暫定ケアプランの取り扱いについて
ページID:17001285更新日2025年2月21日
暫定ケアプランの取り扱いについて
暫定ケアプランについては、次のとおり取り扱うこととします。
なお、暫定ケアプラン対象者については、要介護、要支援のどちらが認定されるかわからないため、要介護の計画作成者と要支援の計画作成者との間で情報を共有し、プランに切れ目が発生しないようご留意願います。
暫定ケアプランが必要なケース
- 要介護等認定申請中の新規利用者で、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
- 要介護等認定者が区分変更申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
- 要介護等認定者が更新申請を行い、認定結果が更新前の認定有効期間中に確定しない場合
認定結果が見込みと異なった場合
認定結果が見込みと異なった場合は、下記のとおり取り扱ってください。
- 暫定ケアプランを作成した事業所は、認定結果確認後、速やかに引き継ぎを行ってください。
- 暫定ケアプランの引き継ぎを受けた事業者は、速やかに幕別町へ連絡し、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出してください。
月末までに認定結果が確認できず、サービス利用月を超えて見込みと異なる認定結果が出た場合は、翌月に速やかに届け出を行ってください。