特定不妊治療費用の助成
医療保険適用の特定不妊治療(生殖補助医療)費を助成していましたが、令和5年10月1日から先進不妊治療(厚生労働省で先進医療として告示された技術)費の助成を開始しています。
幕別町不妊治療費用助成事業リーフレット
関連リンク
北海道不妊治療等助成事業(外部リンク)
助成の対象者(次の要件をすべて満たす方が対象です)
- 婚姻しているご夫婦または事実婚関係にある方
- 不妊治療が行われた日かつ申請日に町内に住所がある方
- 他の市町村から、同一の不妊治療に対して助成を受けていない方
- ご夫婦ともに町税を滞納していない方
- 特定不妊治療については、治療の開始時に妻の年齢が43歳未満の方
助成の内容
1回の治療の助成額(上限額) | 助成回数 | 申請期日 |
---|---|---|
〇先進医療は、自己負担額に0.7を乗じた
| ●治療区分A、B、Cに該当
(保険適用の年齢と回数の考え方に準じます) | 1回の治療が終了した日の属する年度内 特別な事情により年度内の提出ができない場合はご相談ください。 |
※高額療養費制度の対象となる場合、また付加給付金が支給される場合は、それらの金額を差し引いた最終的な自己負担額に対して上限額を限度に助成します。
助成の対象となる治療
- 生殖補助医療:採卵・採精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療など
- 医師が必要と認めた先進医療(上記の生殖補助医療に伴うもの)
- その他、不妊治療に伴う院外処方の医薬品代
申請場所
幕別町役場おやこ保健係、札内支所、忠類ふれあいセンター福寿
申請に必要なもの(以下の書類をすべてご準備のうえ速やかに申請してください)
- [様式]幕別町特定不妊治療費用助成申請書
- [様式]幕別町特定不妊治療費用助成受診等証明書
(証明書は、治療した医療機関に記入してもらいます。証明書発行にかかる費用は自己負担となります) - 助成対象治療に係る医療機関発行の領収書の写し
- 助成対象治療に係る薬剤明細書と領収書の写し(院外処方「有」の場合)
- 加入している健康保険や組合発行の限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
(治療費の支払い時にマイナンバーカードを提示し、限度額の適用区分がわかる方は不要です) - 口座が確認できるものの写し(通帳等)
- 高額療養費支給決定通知書の写し(治療費の支払い時に5.を提出せず、適用する場合)
- 付加給付金の金額が確認できるものの写し(適用する場合)
- 夫婦の一方が町外に住所を有する場合は、町外の方の住民票謄本、戸籍謄本
- 事実婚で同一世帯でない場合は、[様式] 事実婚関係に関する申立書・認知意向確認書
マイナンバーカードをお持ちの方へ(限度額適用・標準負担額減額認定証の準備が不要になります)
マイナンバーカードをお持ちの方は、病院の窓口で提示することで、ご自身の限度額がわかるため、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の準備が不要となりました。そのため、治療費の支払い時にマイナンバーカードを提示し、限度額の適用区分がわかる方は、町への申請時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提出は不要です。