介護保険のしくみ
介護保険に加入される方
40歳以上になると介護保険の加入者(被保険者)となります。
被保険者は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 原因を問わず介護が必要と認定された場合に、介護サービスを利用できます。 |
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第2号被保険者 | 40歳から64歳までの方 | 老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された場合に限り、介護サービスを利用できます。 |
※特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ・後縦靭帯骨化症
- 脳血管疾患 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 多系統萎縮症 ・閉塞性動脈硬化症 ・初老期における認知症 ・関節リウマチ ・脊髄小脳変性症
- 慢性閉塞性肺疾患 ・脊柱管狭窄症 ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症 ・がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
介護保険適用除外施設
次の施設に入所されている場合は、介護保険の被保険者とはならないこととされています。
指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に限る。) | (障害者総合支援法第29条第1項) |
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障害者支援施設(生活介護に限る。) | (障害者総合支援法第5条第11項) |
医療型障害児入所施設 | (児童福祉法第42条第2号) |
厚生労働大臣が指定する医療機関 | (児童福祉法第6条の2第3項) |
独立行政法人国立重度知的障碍者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 | |
国立および国立以外のハンセン病療養所 | |
救護施設 | 生活保護法第38条第1項第1号 |
労働者災害特別介護施設 | 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号 |
障害者支援施設(知的障害者福祉法により入所している知的障害者に係るものに限る。) | 知的障害者福祉法第16条第1項第2号 |
指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。) | |
障害者総合支援法施行規則で規定する施設(療養介護を行うものに限る。) | 障害者総合支援法第29条第1項 |
介護保険の資格を取得するとき
65歳になったとき
65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)で、第1号被保険者の資格を取得します。
新たに介護保険の被保険者証を送付いたします。要介護・要支援認定の申請に必要となりますので、大切に保管してください。
※認定を受けていない方の被保険者証には有効期限はありません。
幕別町に転入したとき
幕別町への転入と同時に、幕別町の第1号被保険者の資格を取得します。
新たに介護保険の被保険者証を送付いたします。要介護・要支援認定の申請に必要となりますので、大切に保管してください。
※認定を受けていない方の被保険者証には有効期限はありません。
転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた方
転入手続きの際に、転入前の市区町村で交付された「介護保険受給資格証明書」を添付して、要介護・要支援認定の申請をしていただくと、転入前の市区町村で受けた要介護・要支援認定の認定区分を引き継ぐことができます。
ただし、認定の有効期間は転入から6か月となります。
転入の際に、住所地特例施設の所在地に住所を定める方
他の市区町村から直接、幕別町の住所地特例対象施設に住民票を異動される場合は、引き続き、前の市区町村の被保険者資格を継続し、幕別町の介護保険の被保険者とはなりません。
更新やサービス利用などの手続きはすべて、転入前の市区町村で行います。
◆幕別町内の住所地特例対象施設(令和5年5月1日現在)
介護保険の資格を喪失するとき
他の市区町村へ転出されるとき
幕別町からの幕別町からの転出をもって、幕別町の第1号被保険者の資格を喪失します。
転出届を提出するときに、介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証および各種負担減額証を窓口にお返しください。
転出された方の介護保険料は月割により再計算し、後日お知らせいたします。
幕別町で要介護・要支援認定を受けていた方
転出先で引き続き介護サービスを利用する方向けに、要介護・要支援認定を受けていたことを証明する「介護保険受給資格証明書」を交付します。
転入手続きの際に証明書を提出して介護保険の手続きを行ってください。
他の市区町村の住所地特例対象施設に住所を定める予定の方
引き続き幕別町の被保険者となります。
被保険者証などの住所の表記を訂正しますので、転出届を提出するときに介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証および各種負担減額証も合わせて提出してください。
※入所する施設が住所地特例施設に該当するかどうかは、その施設または転出先の市区町村にお問い合わせください。
死亡されたとき
窓口に「介護保険資格喪失届」を提出し、介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証および各種負担減額証をお返しください。(死亡に関する各種手続きと同時に行うことができます。)
なお、介護保険料を月割りで再計算し、後日相続人の方にお知らせいたします。(納めすぎとなった場合には相続人の方に還付いたします。)