介護保険制度の見直しについて

ページID:17001275更新日2025年2月21日

サービス利用の利用者負担割合の見直しについて(平成27年8月から)

 これまでは、介護サービスを利用する場合の利用者負担は所得にかかわらず一律にサービス費の1割としておりましたが、平成27年8月からは、65歳以上の方のうち一定以上の所得がある方の利用者負担が2割となります。

※一定以上の所得がある方…本人の合計所得金額が160万円以上の方

(ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。)

介護保険施設等利用者の食費・居住費の補助基準の見直しについて(平成27年8月から)

 介護保険施設等を利用する方の食費や居住費は、本人による負担が原則ですが、住民税非課税世帯などの方に対しては、食費や居住費の補助を行っています。平成27年8月からは、住民税非課税世帯の方でも次のいずれかに該当する場合は、補助の対象外とすることになりました。

  1. 世帯分離している配偶者が市町村民税課税の方
  2. 預貯金などが1,000万円(配偶者がいる場合は合計で2,000万円)を超える方

高額介護サービス費の利用者負担上限額の見直しについて(平成27年8月から)

 介護サービスを利用した時にお支払いいただく利用者負担額が、所得に応じた一定の上限額を超えた場合、申請により、超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻されます。平成27年8月からは、利用者負担上限額が次のとおり変更となります。

高額介護サービス費の利用者負担上限額の見直しについて
区分 上限額
変更前 変更後
世帯に65歳以上の現役並み所得者がいる方 (世帯) 37,200円 (世帯) 44,400円
新設
市町村民税課税世帯の方 (世帯) 37,200円
市町村民税非課税世帯の方 (世帯) 24,600円
  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方
(世帯) 24,600円
(個人) 15,000円
生活保護を受給している方 (個人) 15,000円
※現役並み所得者…課税所得145万円以上の方
 

特別養護老人ホームの利用対象者の見直しについて(平成27年4月から)

 特別養護老人ホームは、重度の要介護状態で自宅での生活が難しい方に優先的に入所していただくこととしていましたが、平成27年4月からは、原則として、要介護3以上の方に限定されることとなりました。ただし、要介護1・2の方であってもやむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に特別養護老人ホームの対象者となります。

このページの情報に関するお問い合わせ

保健課 介護保険係

電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

LINEで共有 Facebookで共有 Xで共有

介護保険制度

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?
質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。