自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛隊法第97条第1項の規定では「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」とされています。本町では、これまで自衛隊法施行令120条に基づく防衛大臣からの自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の提供依頼に対し、住民基本台帳の閲覧により対応してきましたが、令和3年度から紙媒体による提供を行っております。
情報提供対象者
幕別町内に住民登録がある日本人住民のうち、情報提供を行う年度に18歳または22歳に到達する方
情報提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
情報提供の法的根拠等
自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、住民基本台帳を所管する総務省と防衛省から、自衛隊法施行令に基づき提出する資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。
なお、本町から自衛隊に提供する情報を適切に保管すること、募集事務以外の用途では使用しないこと、使用後の廃棄等について、本町と自衛隊との間で取り扱い事項を定め、個人情報の厳正な管理を行っています。
個人情報保護法との関係
個人情報の保護に関する法律第69条において、個人情報の外部提供を制限していますが、同条第1項第1号では、法令に定めがあるときには提供することができる旨を規定しています。
情報提供を希望されない方への対応
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは、前述のとおりですが、情報提供を希望されない場合には、本人または保護者から「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊に提供する名簿から削除します。
令和7年度募集対象者の除外申請の受付
対象者
- 令和7年度中に18歳となる方の情報(出生日が平成19年4月2日から平成20年4月1日までの男女)
- 令和7年度中に22歳となる方の情報(出生日が平成15年4月2日から平成16年4月1日までの男女)
町内に住民登録のある日本人住民のうち、令和7年度中に18歳から22歳になる方(誕生日が平成15年4月2日~平成20年4月1日の日本人住民)
※19歳~21歳の方は、その年度に提供される情報に掲載されていませんが、22歳時に町が提供する情報からの除外申請を行うことができます。
提出期限
- 令和7年度分の提供情報からの除外については、次の期限内に申請してください。
-
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月30日(水曜日)
※期間外の申請についても随時受け付けておりますが、上記以降の申請については次年度以降に反映されます。
申請の流れ
- 自衛隊への情報提供を望まない場合、下記の必要書類を提出します。
- 町は申請書に基づき、「除外対象者名簿」に申請者情報を搭載した旨の決定通知を返送します。「除外対象者名簿」に搭載された申請者の情報は、自衛隊からの情報提供依頼があっても提供しません。
- 18歳の方は継続して名簿に登載し、22歳時の提供情報からも除外します。
- 申請者が22歳になった年度の末に「除外対象者名簿」から申請者情報を削除いたします。
申請者:本人または法定代理人
※成人年齢が18歳となりましたことから、18歳の親は法定代理人にあたりません。このため、本人の申請が必要となります。
申請期間:通年
※ただし、その年度の提供情報からの除外を希望する場合、4月1日から4月末日までの間に申請してください。
提出方法
防災環境課防災危機管理係宛に郵送または役場(支所)窓口に提出
提出書類
- 申請書
- 本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
※法定代理人が提出する場合は上記に加えて、次の2点を提出してください。
- 法定代理人の本人確認書類の写し
- 申請者の法定代理人であることが確認できる書類の写し
(申請者本人と法定代理人が同一世帯である場合は不要です。)