自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」の厳罰化について(令和6年11月1日施行)
ページID:170012094更新日2025年2月22日
令和6年5月24日に道路交通法の一部改正が公布され、自転車の「ながら運転(運転中における携帯電話等の使用)」および「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
「ながら運転(運転中における携帯電話等の使用)」の罰則規定について
改正前
罰則:5万円以下の罰金(都道府県公安委員会規則)
改正後
携帯電話などを手にもって、通話のために使用しながら運転した場合やその画面を注視しながら運転した場合
罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
携帯電話等を使用または画面を注視しながら自転車を運転して、交通事故などの危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
「酒気帯び運転」の罰則適用について
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されていますが、これまではいわゆる酩酊状態で運転をする「酒酔い運転」に限り罰則が適用されていました。改正後は、「酒気帯び運転」にも罰則が適用されるようになります。
※「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為です。
改正前
罰則:なし
改正後
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※「酒酔い運転」の罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金(変更なし)
飲酒運転をほう助(手助け)した者に対しても罰則が適用されます
酒気帯び運転をするおそれのある人への車両の提供
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転をするおそれのある人への酒類の提供および酒気を帯びていることを知りながらの同乗
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金