農耕作業用トレーラの登録について

ページID:1700583更新日2025年3月3日

農耕作業用トレーラの公道走行について

 道路運送車両法の改正により、農耕トラクターでけん引されるスプレーヤーやロールべーラーなどの農作業機は、農耕作業用トレーラとして公道走行が可能となりました。

 農耕作業用トレーラが公道を走行するためには、連結部のチェーンによる安全対策や、灯火器、運行速度といった要件があります。

 必要な要件については、次のチェックポイントを確認ください。けん引式農作業機におけるチェックポイント(農林水産省ホームページより引用)。

公道走行ガイドブック

農耕作業用トレーラの分類について

 農耕用トラクタによりけん引され、公道走行の要件を満たしている農作業機は、道路運送車両法上の「農耕作業用トレーラ」として、次のとおり小型・大型特殊自動車として分類されます。 

公道走行の要件を満たしている農作業機一覧
農耕作業用トレーラ けん引するトラクタ 走行時の最高速度 税区分
小型特殊(農耕用) 小型特殊(農耕用) 時速15km未満※ 軽自動車税
大型特殊 大型特殊 時速35km以上 固定資産(償却資産)

 ※農耕用トレーラに制御装置があり、連結時の最大安定傾斜傾斜角度が30度(35度)以上のものは時速35km未満まで

農耕作業用トレーラのナンバー登録について

 農耕作業用トレーラが小型特殊に分類される場合、町の登録によりナンバーを交付します。軽自動車税(種別割)申告書

登録時に必要なもの

 特殊車両通行許可申請について

 農耕作業用トレーラの幅が2.5m、長さが12m、高さが3.8mを超える場合、道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要があります。

 詳細は各担当窓口にお問い合わせください。

特殊車両通行許可に関する問い合わせ先一覧表
道路 管理者 電話
国道 北海道開発局札幌開発建設部 特殊車両通行許可申請窓口 011-611-4160
道道 十勝総合振興局帯広建設管理部 用地管理室維持管理課 0155-26-9212
町道 幕別町建設部 土木課 0155-54-6622

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 資産税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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軽自動車税

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