郊外地での建築にご注意ください
ページID:17006692更新日2025年2月10日
郊外地で建物の建築を行う場合、各種法律の手続きが必要になる場合があります。
担当課が以下のとおり複数となっていますが、建築が可能か、手続きが必要か、必ず事前にご相談ください。
都市計画課計画係
- その土地は、市街化調整区域ではありませんか?
- 市街化調整区域では、建物を建てることが規制されています。建築予定地が市街化調整区域であるか、都市計画図で確認してください。
- 建築が可能な場合、都市計画法の手続きが必要となります。
- 農地法や農業振興地域に係る手続きが必要な場合は事前に十分な調整を図りながら進める必要があります。
- 建築が可能か、都市計画法の手続きが必要か、必ず事前にご相談ください。
連絡先:都市計画課直通
電話:0155-54-6623
都市計画課建築係
- 建物の建築(新築、増築等)の際に、規模や構造、用途によって建築 確認申請が必要になる場合があります。
- 都市計画区域内では、建物の敷地が建築基準法で認められた道路に接していなければなりません。(接道義務)
- 都市計画法の手続きが必要な場合は、建築確認申請の前に完了させる必要があります。
- 建築確認申請が必要か、接道義務について、必ず事前にご相談ください。
連絡先:都市計画課直通
電話:0155-54-6623
農林課農政係
- 農業振興地域制度により、農業のために利用していくべき土地を農用地区域として、以下の用途に指定し、指定した用途以外への利用を規制しています。
- 農地
- 採草放牧地
- 混牧林地
- 農業用施設用地
- 建築の際には、以下の手続きが必要な場合があります。
- 用途区分の変更
- 農用地区域からの除外(処理期間が3ヶ月程度必要な場合があります)
- 手続きが必要か、必ず事前にご相談ください。
連絡先:農林課直通
電話:0155-54-6605
農業委員会
- 郊外地での建築の際には、農地法の手続きが必要な場合があります。
- 現況が農地の場合
- 農地法第4条転用(自己転用)
- 農地法第5条転用(権利の移転を伴う転用)
※処理期間が3ヶ月程度必要です。
- 登記地目が農地で現況が非農地の場合
- 現況証明願(処理期間が1ヶ月程度必要です)
- 農林課の農用地区域からの除外と併せて手続きする場合は、許可が遅れる場合があります。
- 手続きが必要か、必ず事前にご相談ください。
連絡先:農業委員会直通
電話:0155-54-6625