啓発活動
啓発活動についてご紹介します。
「訪問販売お断りステッカー」で意思表示!
不意に訪問販売業者が訪ねて来て、心の準備ができていない状態で商品の説明や勧誘をされると、ついつい聞き入れてしまい契約してしまったということがあります。実際に、当センターの出前講座で受講者の方々から「断わるのが苦手」「断わりづらい」「相手の言うことを信用し契約してしまった」「よく考えると不要なものだった」という声もお聞きしています。ご高齢の方や性格がまじめな方・律儀な方にその傾向がみられます。
そんな時は、
- 北海道消費生活条例では、消費者が勧誘を拒絶する意思表示をした後も勧誘を行う行為を「不当な取引方法」として禁止しています。(16条1項)
- ご自宅に「訪問販売お断りステッカー」を貼ることは、勧誘を断る意思表示をしていることになるので、訪問販売業者が訪問して勧誘する行為は条例違反となります。
- 訪問販売におけるトラブルを未然に防止するために、この「訪問販売お断りステッカー」を玄関口など、訪問販売業者の目に留まる場所にお貼りください。
- それでも、インターホン等を押してきたときは、玄関を開けずにはっきりと「いりません。ステッカーに書いてあります。」と意思表示しましょう。
- さらにしつこい勧誘等があった場合や、断り切れずに契約に至った場合などは、早めに消費生活センターにご相談ください。
消費者教育推進大使「パオくん」と「クマゲラくん」が活躍中
地域における消費者教育推進のため、消費者教育の推進および消費者市民社会の概念の普及に関する活動を担う"消費者教育推進大使"に「パオくん」と「クマゲラくん」が北海道第1号として消費者庁から委嘱されました。(平成27年11月12日付)
「消費者月間」での啓発活動
毎年5月は、「消費者月間」として各種取り組みに参加しています。令和4年5月は、消費生活に関する図書を紹介するイベントを幕別図書館、札内分館、忠類分館で行いました。(令和4年5月3日付)
金融機関での啓発活動
毎年10月には、消費者協会、生活安全推進委員会、老人クラブ連合会、社会福祉協議会、民生・児童委員協議会および各金融機関と連携して、地域の金融機関等で啓発活動を行っています。(令和4年10月14日付)
消費生活の出前講座をご利用ください
人は生まれてから亡くなるまで、みんな消費者です。消費者トラブルは身近に様々な問題として発生しています。
あらかじめ、知識として身に着けておくと被害防止にも役立ちます。
消費生活センターの相談員が地域の集会などにお伺いし、消費者問題の流行に関する講座を実施いたします。
ぜひ、ご利用ください。
- 大きく2種類の講座方法をご用意しています。
- ともに町内の3人以上の団体・グループが行なう集会などの場にお伺いします。なお政治、宗教、営利、会食等を伴う集会は除きます。
- 会場の予約・準備は講座申込者が行なってください。講座にかかる講師や資料代は無料です。会場費などの経費は申込者の方で負担してください。
なお、新型コロナウィルス感染予防策を講じるようお願いいたします。 - 実施日時は第3希望までの日時に沿えるよう調整いたします。(なお、基本は平日9時から16時に実施しておりますが、それ以外の日時をご希望の場合はご相談ください)
1.勉強会イメージで、悪質商法や消費者問題を一緒に学びましょう。
- 所要時間:30分~90分程度
- テーマを決めて、映像、ゲーム、心理テストなどをしながらテーマについて学びます。
ご担当者様と数回、打ち合わせを行い、会場の設備等を確認したうえで当日会場にて行います。 - 申し込み方法:申込者の代表の方が、開催希望日の1カ月前までに申込書を政策推進課政策推進担当、忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所へ提出してください。(申込書も備えつけてあります)
「まちづくり出前講座」申込書(PDF版)(76KB)
- 過去の講座例
〇 だまされるな。悪質商法・詐欺(最近の手口について)
〇 詐欺にあわないために
〇 消費生活センターの業務について
〇 消費増税と暮らしについて
〇 通信販売・定期購入に注意
〇 キャッシュレス決済・ポイント還元
〇 消費生活のトラブルと対策
〇 最近の高齢者の相談傾向と事例について
〇 しつこいセールス撃退法(訪問、電話の断り方)
〇 気づいて守る高齢者の消費者トラブル
〇 知ってる?契約とは?クーリング・オフとは?
2.集まりの始まりや終わりに、センター紹介や最近の流行を簡単に数分お話しさせていただくものです。
- 所要時間:5分~30分程度
- 「消費生活センターってどんなところ?」という方もいらっしゃると思います。
町内にある消費生活センターが身近で気軽に相談ができる所と知っていただき、消費者被害にあう前に気軽に利用していただけるように、言わば「顔つなぎをする機会」と考えています。実際に一度講座を体験された後、「町内でこういう相談ができる所があるとは知らなかった」「今までは敷居が高かったけど相談しやすくなった」というお声もいただきました。次のステップではテーマを決めて勉強会イメージでぜひ一緒に学びましょう。
- 申し込み方法:申込者の代表の方が、開催希望日の1カ月前までに申込書を直接消費生活センターへ提出いただくか、お電話(☎0155-55-5800)でお申し込みください。
「プチ消費生活講座」案内&申込書(PDF版)(224KB)
- 過去の講座例
〇 消費生活センターについて(相談日時・相談方法)・最近流行の詐欺の傾向
住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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