【注目情報】おもちゃのドローンでも登録が必要な場合も!(令和4年6月20日から)
(掲載日:令和4年6月20日)
大人も子どもも楽しめるドローンですが、100g以上の無人航空機はすべて登録が必要になりました!
- 「無人航空機」とは、人が乗らないいわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどをいいます。
- なぜ登録が必要なの?
令和3年の改正航空法に基づき、令和4年6月20日以降は無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えることが義務付けされました。 - 登録対象は?
・100g以上の無人航空機。(改正前の法律では「200g以上の無人航空機が登録対象」でした)
・「おもちゃ」と思っている機体も対象です。飛ばす人の年齢に関係なく、外で飛ばす機体ごとに登録が必要です。
・これから購入する際には、改正前の広告表示のまま、販売されている可能性もありますので「重さ」に注意してください。
・すでに所有している無人飛行機の機体も登録が必要です。 - 登録方法は?
【申請】→【手数料納付】→【登録記号の発行】の流れです。1機体ごとに登録が必要となります。
参考リンク
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無人航空機登録ポータルサイト
外部リンク(国土交通省 https://www.mlit.go.jp/koku/drone/)へ
住民課 住民活動支援係
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