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【注目情報】おもちゃのドローンでも登録が必要な場合も!(令和4年6月20日から)

(掲載日:令和4年6月20日)

ドローン

大人も子どもも楽しめるドローンですが、100g以上の無人航空機はすべて登録が必要になりました!

  • 「無人航空機」とは、人が乗らないいわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどをいいます。
  • なぜ登録が必要なの?
    令和3年の改正航空法に基づき、令和4年6月20日以降は無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えることが義務付けされました。
  • 登録対象は?
    100g以上の無人航空機。(改正前の法律では「200g以上の無人航空機が登録対象」でした)
    「おもちゃ」と思っている機体も対象です。飛ばす人の年齢に関係なく、外で飛ばす機体ごとに登録が必要です。
    ・これから購入する際には、改正前の広告表示のまま、販売されている可能性もありますので「重さ」に注意してください。
    ・すでに所有している無人飛行機の機体も登録が必要です。
  • 登録方法は?
    【申請】→【手数料納付】→【登録記号の発行】の流れです。1機体ごとに登録が必要となります。

参考リンク

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住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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