旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

ページID:17001155更新日2025年2月21日

旧優生保護法一時金支給法に基づき、過去に優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします

 平成31年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。これに伴う法改正により一時金の請求期限が5年延長され、請求期限は令和11年4月23日までとなりました。一時金支給に関する受付・相談窓口が各都道府県に設置されていますので、対象となる可能性のある方は下記までお問い合わせください。

対象となる方

 以下に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. 昭和23(1948)年9月11日から平成8(1996)年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
  2. 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方

一時金の金額

 320万円(一律)

請求期限

 令和11年4月23日

請求手続き

 北海道にお住まいの方は、道の担当窓口へ請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。申請に必要な請求書などの様式は、道のホームページまたはこども家庭庁のホームページに掲載しています。詳しくは、下記の相談窓口へお問い合わせください。

問い合わせ先

〈 北海道 / 旧優生保護法に関する相談支援センター 〉

関連リンク

〈こども家庭庁 / 旧優生保護法一時金に係る特設サイト〉 

このページの情報に関するお問い合わせ

保健課 おやこ保健係

電話 0155-54-3811 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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