住民基本台帳閲覧について
ページID:1700555更新日2025年3月3日
住民基本台帳の閲覧制度について
住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行っています。
これは、法律に定められた正当な目的であれば住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。
閲覧することができる場合について
- 国又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行するために閲覧する場合
- 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものを実施するために閲覧する場合
- 公共的団体(例:社会福祉協議会)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性の高い事業を実施するために閲覧をする場合等
- ※営利目的の閲覧はできません。
閲覧の申出方法について
住民課戸籍住民係まで書類による申請を行ってください。
閲覧申請に必要なもの
閲覧当日に必要なもの
- 閲覧者の身分証明書
- 閲覧承認文書(申請後、町から送付する書類)
閲覧手数料
1件300円
注意事項
閲覧目的以外に閲覧により取得した個人情報を利用し、または第三者に当該個人情報を提供した場合は、住民基本台帳法第50条により過料に処せられます。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧ならびに住民票の写し等および除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、次のとおり公表します。