協働のまちづくり支援事業
地域住民と行政が一体となり、お互いを尊重し協力し合い安心して住むことができる快適で豊かなまちづくりを行うため、地域住民が参加する各種事業に対し『協働のまちづくり支援事業交付金』を交付しています。
1 町内会活動に関する支援事業
町内会の活動基盤の整備および活動に係る支援
(1)町内会案内板整備
実施主体 | 町内会 |
交付対象 | 行政区内に設置する案内板の設置に係る経費 |
交 付 率 | 2分の1 |
限 度 額 | 50,000円 |
実施基準 | ・案内板の新設、更新若しくは修繕に係る費用 ・案内板の設置は原則1町内会につき1基とする (世帯数が100世帯を超える町内会で、必要が認められる場合はこの限りでない。) |
(2)行政区内地域サイン整備
実施主体 | 町内会 |
交付対象 | 農業者等が設置する地域サインとしての行政区内住民統一看板設置に係る経費 |
交 付 率 | 2分の1 |
限 度 額 | 1基につき35,000円 |
実施基準 | ・行政区内の90%以上の農業者が設置するものであること。 ・設置する看板は行政区内同一のデザインとし、地域名および世帯名を記載すること。 |
(3)町内会備品等保管庫整備
実施主体 | 町内会・複数町内会 |
交付対象 | 町内会備品保管庫、防災資機材保管庫の購入および修繕に係る経費 |
交 付 率 | 購入:2分の1(備品保管庫) 3分の2(防災資機材保管庫) |
修繕:2分の1 | |
限 度 額 | 購入:100,000円(備品保管庫) 200,000円(防災資機材保管庫) |
修繕:25,000円 | |
実施基準 | ・町内会が使用する備品保管庫であること ・防災資機材等保管庫の購入に係る経費は防災計画を有する町内会であること |
2 町内会コミュニティ支援事業
町内会のコミュニティの醸成を図るための支援
(1)地域コミュニティ活動
実施主体 | 町内会・複数町内会 |
交付対象 | 盆踊り・運動会等地域コミュニティに関する事業における備品等購入および借入れに係る経費 |
交 付 率 | 3分の2 |
限 度 額 | 60,000円(複数町内会での実施の場合、1町内会につき50,000円) |
実施基準 | 地域のコミュニティに関するいずれかの事業のうち年度内1事業のみ対象とする。 |
(2)人材育成支援
実施主体 | 町内会 |
交付対象 | 町が指定する研修会の参加に係る経費 |
交 付 率 | 2分の1 |
限 度 額 | なし |
実施基準 | ・町が指定する研修会の参加に係る交通費および参加負担金を交付対象とする。 ・1町内会につき、2名までの参加とし、年1回とする。 ・対象とする交通費は、公共交通機関を利用する場合は当該運賃、自家用車を利用する場合は公共交通機関の運賃相当額とする。 |
3 町内会等環境美化支援事業
町内会の環境整備活動に係る支援
(1)環境美化
実施主体 | 町内会等 | |
交付対象 | 公園、近隣センター・忠類地域の町内会会館および道路植樹ますへの花壇苗の植栽に係る経費 | |
交 付 率 | 公園、近隣センター・忠類地域の町内会会館 | 3分の2 |
道路植樹ます | 1分の1 | |
限 度 額 | 公園、近隣センター・忠類地域の町内会会館 | 40,000円 |
道路植樹ます | なし | |
実施基準 | 花の苗、種子および肥料の購入にかかる経費を対象とし、花木・苗木および永久木は除く。また、花壇の管理に係る経費は対象としない。 |
(2)環境改善
実施主体 | 町内会 |
交付対象 | ごみ飛散防止ネットおよびカラス対策用ごみサークルの購入に係る経費 |
交 付 率 | 2分の1 |
限 度 額 | 各1セットにつき2,500円 |
実施基準 | ・ごみ飛散防止ネットおよびカラス対策用ごみサークルの配置場所は、町内会が指定するごみ集積所とする。 ・ネットの代用品としての金網や、ネットに結ぶおもりも対象とする。 ・サークルは、既製品の購入経費または製作に要した経費を対象とする。 |
(3)公園等の管理
実施主体 | 町内会 | |
交付対象 | 町内会が管理する公園、当該公園内のトイレおよび地域管理パークゴルフ場等清掃、千住川緑地帯・せせらぎ団地緑地、公営住宅周囲等清掃に係る経費 | |
交 付 率 | 公園、地域管理パークゴルフ場等清掃 | (定額)1カ所につき10,000円および 18円/平方メートル |
千住川緑地帯・せせらぎ団地緑地、 公営住宅周囲等清掃 |
(定額)1カ所につき10,000円および 6円/平方メートル |
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公園内のトイレ清掃 | (定額)11,000円/1カ所 | |
限 度 額 | なし | |
実施基準 | 千住川緑地帯・せせらぎ団地緑地、公営住宅周囲等清掃は町長が特に認める場合に対象とする。 |
(4)主要農村道路景観維持管理
実施主体 | 町内会・複数町内会 | |
交付対象 | 農村景観の維持を図るための主要農村道路草刈等維持に係る経費 | |
交 付 率 | (定額) | |
人数割 | 1,000円 | |
作業割 | 3円/平方メートル | |
限 度 額 | なし | |
実施基準 | ・町長が別に定める路線に対する行政区内住民自らが実施する草刈等維持活動とする。 ・年度内につき1回を限度とする。 |
(5)行政区内環境整備用機械導入
実施主体 | 町内会・複数町内会 | |
交付対象 | 刈払い機、草刈り機(洗浄機を含む)、枝等粉砕機および耕うん機の導入に係る経費 | |
交 付 率 | 2分の1 | |
限 度 額 | 刈払い機 | 1台につき30,000円 |
草刈り機 | 250,000円(洗浄機を含む) | |
枝等粉砕機 | 150,000円 | |
耕うん機 | 50,000円 | |
実施基準 | ・「町内会等環境美化事業」のうち、町内会が取り組む「公園等の管理」および「主要農村道路景観維持管理」に使用する機械とする。 ・草刈り機、枝等粉砕機および耕うん機の導入は、1町内会につき1台を限度とし、導入後10年を経過するまで処分してはならない。 ・洗浄機購入に係る経費は、草刈り機を所有している町内会または導入する町内会に限り購入経費を対象とする。 |
4 町内会等の助け合い活動に係る支援
町内会等の助け合い活動を支援する事業
(1)雪かき支援
実施主体 | 町内会等 |
交付対象 | 高齢者の一人暮らし世帯および高齢者世帯並びに単身障がい者等の除雪支援 |
交 付 率 | (定額)除雪1戸につき5,000円 |
限 度 額 | なし |
実施基準 | ・行政区内の住民自らが当該区域内において実施する除雪および任意団体が幕別町内において実施する除雪を対象とする。 ・除雪戸数は実戸数とする。 |
(2)雪堆積場確保
実施主体 | 町内会 | |
交付対象 | 市街地の空き地等における雪堆積場確保に係る経費 | |
交 付 率 | 1分の1 | |
限 度 額 | 堆積場1カ所の面積 | |
330平方メートル未満 | 10,000円以内 | |
330~660平方メートル未満 | 15,000円以内 | |
660平方メートル以上 | 20,000円以内 | |
実施基準 | ・市街地内又は市街地に隣接する私有地に設置する雪堆積場を対象とする。 ・4戸程度の住民が利用できる土地とする。 ・対象とする経費は、土地の確保に係る額とする。 ・契約期間が満了した際は、清掃等を行ない原状回復をすること。 |
(3)地域内除雪機械導入
実施主体 | 町内会・複数町内会 |
交付対象 | 行政区内の通学路等歩行者安全のための除雪および、近隣センター・忠類地区の町内会会館除雪のための除雪機械および小型融雪機械導入に係る経費 |
交 付 率 | 1分の1 |
限 度 額 | 250,000円 |
実施基準 | 1町内会につき1台を限度とし、導入後10年を経過するまで処分をしてはならない |
(4)地域内排雪
実施主体 | 町内会 |
交付対象 | 行政区内の道路および交差点の安全確保のための排雪に係る経費 |
交 付 率 | 2分の1 |
限 度 額 | 排雪区間1mにつき500円 |
交差点のみの排雪の場合は、4差路交差点34,000円、T字路交差点17,000円 | |
実施基準 | ・市街地の排雪に係る経費を対象とする。 ・同一路線又は交差点の排雪は年度内1回を限度とする。 ・排雪区間は交差点を両端とする区間を一排雪区間とし、その区間すべてを排雪する路線を対象とする。 |
5 町内会防災活動支援事業
町内会の防災および防犯活動を支援する事業
(1)防災活動
実施主体 | 町内会・複数町内会(防災訓練等の実施) | |
交付対象 | 防災計画の策定、避難用非常持ち出し袋の整備および防災計画に基づく防災訓練等の実施に係る経費 | |
交 付 率 | 防災計画の策定 | 1分の1 |
避難用非常持ち出し袋の整備 | 3分の1 | |
訓練等の実施に係る備品および 防災資機材等購入の経費 |
3分の2 | |
訓練等の実施に係る消耗品等の経費 | 1分の1 | |
限 度 額 | 防災計画の策定 | 100,000円 |
避難用非常持ち出し袋の整備 | 1セット1,000円 | |
訓練等の実施に係る備品および 防災資機材等購入の経費 |
100,000円 | |
訓練等の実施に係る消耗品等の経費 | 20,000円 | |
実施基準 | ・防災計画を策定することを必須とする。 ・防災計画は町が別に示す計画を基本に策定し、行政区内全戸に配布することとする。 ・避難用非常持ち出し袋は防災計画に基づき、新たに行政区内全体で整備する場合の購入等経費とし、更新や避難用具等の追加・補充は対象としない。 (「幕別町防災のしおり」の中で非常時に備える最低限必要な「防災グッズチェックリスト」に掲載されている非常持出品の個別整備であっても新規に整備する場合は対象とする) ・防災計画に基づく防災訓練の実施に係る経費を対象とする。 |
(2)防犯活動
実施主体 | 町内会 |
交付対象 | 地域防犯活動における防犯資機材の購入に係る経費 |
交 付 率 | 3分の2 |
限 度 額 | なし |
実施基準 | 原則として、月1回以上、かつ将来にわたって継続して防犯パトロールを行うこと。 |
6 資源回収実践地区支援事業
町内会等の資源回収活動を支援する事業
- 実施基準等は、幕別町資源再生利用の推進に関する要綱(PDF)(176KB)による。
様式第1号 資源回収実践報告書兼交付金申請書(20KB)
事業の申請
必要書類を添えて申請してください。幕別町役場住民課住民活動支援係、忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所で受け付けます。事業の詳しい内容等については住民課住民活動支援係にお問い合わせください。
住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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