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児童手当制度

 児童手当制度は、平成24年4月1日から子ども手当制度にかわってはじまった、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として手当を支給する制度です。
 令和4年6月(令和4年10月支払い)から、制度の一部が変更となりました。

◆児童手当制度の概要

支給対象となる児童

 中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童が支給対象です。なお、国内に居住していることが要件となります(ただし、留学中の場合は除きます)。

受給者

(1) 支給対象となる児童を養育している父または母
(2) 支給対象となる児童の未成年後見人 
(3) 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
(4) 支給対象となる児童の里親
(5) 支給対象となる児童が入所する児童福祉施設等の設置者
(6) 上記(1)~(5)以外で、支給対象となる児童の生計を維持している方

支給額
区分 手当額
①所得制限限度額 未満 ①所得制限限度額 以上
②所得上限限度額 未満
0~3歳未満 月額:15,000円(一律) 月額:5,000円(一律)

3歳~
 小学校修了前

第1子・第2子 月額:10,000円(一律)
第3子以降 月額:15,000円
※児童福祉施設に入所してい
る場合や里親に委託されてい
る場合は、月額10,000円
中学生 月額:10,000円(一律)

※1 令和4年6月分(令和4年10月支払い分)から、児童を養育している方の所得が下記表の②所得上限限度額以上の場合、児童手当などは、支給されません。
※2 児童手当などが支給されなくなった後に所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※3 第3子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの人数で数えます。たとえば、19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している方について、支給対象となる10歳と5歳のお子さんは、10歳のお子さんが第2子の取扱い(支給月額10,000円)、5歳のお子さんが第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。

所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の人数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,021,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,421,000円 10,480,000円 12,760,000円

※1 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※2 所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※3 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際に給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※4 所得計算の方法や控除額の内容等について不明な点がある場合は、税務課住民税係(0155-54-6604)にお問い合わせください。

支払時期

 児童手当は、原則として、6月、10月、2月の各10日に、それぞれの前月分までを支給いたします。なお、10日が土・日曜日または祝日の場合は、10日より前の金融機関営業日に支給いたします。

手続きの方法

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには幕別町役場(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給となります。
 なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すると、転入等の日の属する月の翌月分から支給となります。

認定請求に必要な添付書類等

 手続きに必要なもの

  • 請求(受給)者名義の支払希望金融機関の通帳の写し
  • 請求(受給)者の健康保険被保険証の写し、または年金加入証明書
  • 請求(受給)者および配偶者の個人番号カードまたは通知カード
  • 請求者の本人確認書類
    ※1 その他必要に応じて、所得証明書や住民票等を提出していただくことがあります。
    ※2 出生届・転入届と同時に児童手当の認定請求書を必ず提出してください。(添付書類は、認定請求の後に提出してもよい場合がありますので、認定請求書の提出の際に、ご確認ください。)
現況届

 例年6月に提出していただいていた現況届について、令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ受給者の現況を公簿などにより確認することで不要とします。
 ただし、次に当てはまる方は、引き続き現況届の提出が必要となります。

  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が幕別町と異なる方
  • 支給要件児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童)の住民票が幕別町にない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人や施設などの受給者(里親)
  • その他、幕別町から提出の案内があった方

このページの担当は

こども課 こども支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6621 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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