介護保険の各種申請におけるマイナンバーの取扱いについて
介護保険の手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の取扱い
平成28年1月から、マイナンバー制度導入に伴い、介護保険における各種手続き(例:介護保険要介護認定・要支援認定申請)においても、マイナンバーの記載と本人確認が必要となります。 |
本人確認について
マイナンバーを記入した申請書などを提出するときは、なりすましなどの不正行為を防ぐため、「本人確認」が義務づけられています。
記入されたマイナンバーが正しいものである確認の「番号確認」と、記入されたマイナンバーの正しい持ち主である確認の「身元確認」を合わせて本人確認といいます。
申請手続きのときに必要な書類
被保険者本人による申請の場合
本人の個人番号を確認できる書類と本人の身元を確認できる種類の両方が必要です。
●番号を確認できる書類として、次のいずれかを提示してください。
◆個人番号カード
◆通知カード
◆マイナンバーが記載された住民票の写し
◆マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
●身元を確認できる書類として、次のいずれかを提示してください。
区分 | 書類の一覧 |
1点で良いもの |
下記のいずれか1点が必要です。 |
2点必要なもの |
下記のいずれか2点が必要です。 |
代理人が申請する場合
1.代理権の確認ができる書類、2.代理人の身元が確認できる書類、3.申請者本人の番号を確認できる書類が必要です。
●代理権の確認ができる書類として、次のいずれかを提示してください。
区分 | 代理権を確認するもの |
法定代理人(成年後見人など) |
◆戸籍謄本その他のその資格を証明する書類 |
任意代理人(別世帯の家族、知人など) |
◆委任状 |
●代理人の身元が確認ができる書類として、次のいずれかを提示してください。
区分 | 書類の一覧 |
1点で良いもの |
下記のいずれか1点が必要です。 |
2点必要なもの |
下記のいずれか2点が必要です。 |
●申請者本人の番号が確認ができる書類として、次のいずれかを提示してください。
◆個人番号カード(または写し)
◆通知カード(または写し)
◆マイナンバーが記載された住民票の写し
◆マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
代理権のない「使者」が申請する場合
本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、マイナンバーが使者に見えないよう、申請書と本人確認書類を封筒などに入れて提出してください。使者は本人に代わってマイナンバーを記載することはできません。
保健課 介護保険係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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