国民健康保険制度
わが国は、すべての国民が何らかの医療保険制度に加入する国民皆保険制となっています。したがって、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国民健康保険の運営は、これまで市町村ごとに行っていましたが、平成30年4月からは都道府県が財政運営の責任を担い、市町村とともに、国保の運営主体(保険者)となりました。
国保の加入・脱退手続き
次のようなときには14日以内に手続きが必要になります。
- 加入するとき
- 幕別町に転入したとき。
- 退職などで職場の健康保険をやめたとき。
- 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき。
- 子どもが生まれたとき。
- 生活保護を受けなくなったとき。
- 脱退するとき
- 町外に転出するとき。
- 就職などで職場の健康保険に加入したとき。
- 職場の健康保険の被扶養者になったとき。
- 亡くなったとき。
- 生活保護を受け始めたとき。
※75歳により後期高齢者医療制度への移行に伴う国保の資格喪失については、手続きの必要はありません。
- 手続きが遅れた場合
- 加入(取得)の手続きが遅れると資格が発生した時点までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
- 脱退(喪失)の手続きが遅れると国保の資格がなくなったあとに国保で医療を受けた場合に、国保が負担した医療費を返還しなければなりません。
高齢受給者(70歳以上の方の医療)
国保の被保険者で、70歳以上の方(後期高齢者医療制度に移行している方を除く)は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から、『高齢受給者』となり、医療を受けられる際の負担割合が2割、世帯の状況や所得などによっては3割となります。
該当される方には、70歳になられた月の末日までに「資格確認書」又は個人番号カードで保険証の利用登録をされている方には「資格情報のお知らせ」をお送りしますので、医療機関の窓口に提示してください。
※1日生まれの方は誕生日の月から該当になりますので、誕生日までにお送りします。
- 5月2日が誕生日の方 ~ 6月から該当のため、5月末日までに証が届きます。
- 5月1日が誕生日の方 ~ 5月から該当のため、4月末日までに証が届きます。
なお、毎年7月には当該年度の住民税の課税所得により、8月以降の1年間の負担割合を判定し、新たに資格確認書又は資格情報のお知らせをお送りします。(7月末が有効期限になっています。)社会保険や共済組合等の被保険者(被扶養者)の方は、保険者にお問い合わせください。
区分について
世帯の所得状況等により、次の6つの区分が定められており、区分に応じて、医療費の自己負担限度額の適用(高額療養費について参照)や、入院時の食事代の減額の適用など(国保の給付について参照)を受けることができます。
- 現役並み所得者3 各種控除後の課税所得が690万円以上の70歳以上の方、およびその方と同じ世帯の70歳以上の方。
- 現役並み所得者2 各種控除後の課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上の方、およびその方と同じ世帯の70歳以上の方。
- 現役並み所得者1 各種控除後の課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上の方、およびその方と同じ世帯の70歳以上の方。
- 一般 住民税課税世帯で「現役並み所得者1・2・3」以外の方。
- 区分1 世帯主と世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各種所得が0である方。(年金の場合は収入が80万6,700円以下。その他の場合は収入金額から必要経費・控除を差し引いた額が0であること。)
- 区分2 世帯主と世帯全員が住民税非課税の方。
※現役並み所得者1・2・3に当てはまる方のうち、その世帯の該当者の年収が520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は2割負担となります。(該当される方には別途ご案内いたします。)
マイナンバーカードの健康保険証利用について
- マイナンバーカードの保険証登録がお済みの方
マイナンバーカードを利用して引き続き、医療機関を受診することができます。
マイナンバーカードの保険証登録がお済みの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。 - マイナンバーカードの保険証登録がお済みでない方
従来の健康保険証に代わるものとして、「資格確認書」を交付します。
健康保険証と同様に、医療機関などの窓口に提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
詳細については、こちらのページをご覧ください。