農地パトロール(利用状況調査)の実施について
ページID:17001533更新日2025年2月21日
農業委員会では、(1)地域の農地利用の確認、(2)遊休農地の実態把握と発生防止・解消、(3)違反転用発生防止・早期発見を目的に毎年、町内全域で「農地パトロール(利用状況調査)」を実施します。(農地法第30条)
調査期間
- 8月から9月末にかけて実施します。
- 調査の方法は、地区の農業委員や担当職員が農地を見回り、耕作の状況などを見て「遊休農地(荒廃農地)」になっているかどうかを判断します。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
遊休農地とは
- 1年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作がされていないと見込まれる農地。
- 周辺の農地と比べて著しく低利用となっている農地。
なせ調査が必要なの
農地は一度耕作をやめて数年経てば、荒れてしまい耕作できる状態に戻すのに、たいへんな手間と労力がかかります。
農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、粗大ゴミや産業廃棄物等の不法投棄場所となったり、悪臭や汚水の発生源となり、また、火災発生の原因となるなど、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性がありますので、農地の適正な管理をお願します。