定額減税調整給付金(不足額給付分)のご案内

ページID:900470更新日2025年8月29日

 令和6年度に令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額を基に定額減税が実施され、その際に定額減税しきれないと見込まれる方には、その額を1万円単位に切り上げて算定した「定額減税調整給付金(当初調整給付金)」を支給しましたが、税額が確定したことで支給した給付金に不足が生じる場合は、追加で「定額減税調整給付金(不足額給付金)」を支給します。

対象となる方

 以下の事情で、当初調整給付金の支給額に不足が生じる方

対象者1 当初調整給付金の算定の際に、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

対象者2 本人が定額減税対象外か、税制度上の「扶養親族」に該当しない定額減税対象外である青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額が48万円を超える方であり、令和5年度と令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

給付額

対象者1 「①不足額給付時の調整給付所要額」-「②当初調整給付額」
     ※ 1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げた額が今回の給付額となります。

対象者2 原則4万円(定額)
     ※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

不足額給付イメージ

手続き方法

 対象となる方には、8月下旬から順次案内を送付しますので、案内をご確認ください。

申請窓口

 役場福祉課、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所

申請期限

 令和7年10月31日(金曜日)まで

【幕別町から転出された方向け】令和6年度定額減税調整給付金の給付金額の確認について

 不足額給付分の給付を受ける際に、令和7年1月1日に住民登録のある自治体から当初調整給付の金額等が分かる書類の提出を求められる場合があります。
 給付金額については、当初調整給付金を支給した際に送付した「支給のお知らせ」または「確認書(支給決定通知書)」で確認することができますが、書類を紛失した場合は再発行いたしますので、再発行の手続きの詳細は下記リンクからご確認ください。「支給のお知らせ」または「確認書(支給決定通知書)」の再発行について

給付金を装った詐欺等にご注意ください

 本件を装った「振り込め詐欺」や、「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の搾取にご注意ください。

  • 町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
  • 町や内閣府などが給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
  • 町や内閣府などがキャッシュカードの暗証番号をお伺いすることはありません。
  • 不審な電話や郵便物などが届いた場合は、消費生活センターや最寄の警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

このページの情報に関するお問い合わせ

福祉課 社会福祉係

電話 0155-54-6612 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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