申請から決定までの流れ
就学援助制度とは
経済的な理由により学用品費や給食費などの負担が困難な世帯に対して、義務教育の機会均等を図るため援助を行っています。
前年度認定になっている方も、毎年度申請が必要となりますのでご注意ください。
※ただし、入学準備金の年度前支給の申請を行っている場合は再度申請は必要ありません。
申請方法
1 申請書等の配付
毎年2月上旬に各学校を通じて、「就学援助のお知らせについて」と「就学援助費受給申請書」を配付しています。
2 提出書類
(1)就学援助費受給申請書(必要事項を記入のうえ、署名又は記名押印してください)
(2)前年の1月2日以降に転入した方は、前年中の収入を証する書類(所得証明書、源泉徴収票 等)
(3)その他審査に際し、必要な書類を提出していただく場合があります
3 提出先
学校、教育委員会、忠類総合支所生涯学習係、札内支所、糠内出張所のいずれかに提出してください。
郵送での申請も受け付けています。
〒089-0604 幕別町錦町98番地 幕別町教育委員会学校教育課 宛
4 提出期限(令和6年度)
(1)当初申請
〇 新中学校3年生 令和6年3月8日(金)
〇 新小学校2年生~新中学校2年生 令和6年3月15日(金)
〇 新小学校1年生 令和6年4月12日(金)
※この日以降に申請された場合は申請の翌月からの認定となり、支給の対象とならない品目もありますのでご留意ください。
(2)途中申請
翌年の2月末まで随時申請を受け付けています。
認定となった場合は、申請した月の翌月から援助の対象となります。
認定基準
次の理由に該当する方は、就学援助が受けられます。
1 現在、生活保護を受給している方(要保護者)
2 要保護者に準じる程度に困窮していると認められる方(準要保護者)
3 申請の前年または申請年に次のいずれかの措置を受けた方
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた
イ 町民税が非課税又は減免された
ウ 個人事業税又は固定資産税が減免された
エ 国民年金の掛金が全額免除された
オ 国民健康保険税が減免又は徴収を猶予された
カ 児童扶養手当の支給を受けている(児童手当ではありません)
キ 生活福祉資金の貸付を受けた
4 上記に掲げる以外の方で、次のいずれかの理由により生活状態が困窮していると教育委員会が認められる方
ア 保護者の職業が不安定
イ 学校納付金の納付が困難、または学用品、通学用品等に不自由している
ウ 経済的な理由による欠席日数が多い
エ 保護者が失業、または勤務先が倒産した
オ 長期療養、火災、交通事故等不慮の災害
5 前年の世帯収入が、生活保護基準を準用して定めた額に比較して1.3倍未満の場合
収入認定の場合の目安
〇 3人世帯 約3,250,000円 (父39歳、母37歳、小学4年生で試算)
〇 4人世帯 約4,080,000円 (父39歳、母37歳、中学3年、小学4年生で試算)
〇 5人世帯 約4,570,000円 (父39歳、母37歳、中学3年、小学4年生、祖母62歳で試算)
※同様の内容であっても、世帯状況により違いますので、あくまで参考としてご覧ください。
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幕別町教育委員会 学校教育課
〒089-0604 北海道中川郡幕別町錦町98番地
電話 0155-54-2006 / FAX 0155-54-4714
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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