区域外通学制度
ページID:17001348更新日2025年1月9日
次の理由により指定された学校に通うことが困難な場合、別の学校への通学が認められる場合があります。事前に教育委員会にご相談ください。
- 児童生徒の心身上の理由により児童生徒指導上特に配慮を要すると就学相談の結果認めた場合
- 年度途中で住所の異動により通学区域が変更になった場合
小学校1年生~5年生及び中学校1、2年生は、当該学期終了までの期間
小学校6年生及び中学校3年生(最終学年)は、卒業までの期間(当該児童又は生徒の弟妹も同様。) - 通学区域外に生活圏・自治組織があることを理由とする場合
- 住宅の新築等により転居が予定されている場合で、入学当初から転居予定地の学校に就学を希望する場合
- 家庭の事情により保護者が適正な監護養育に当たることが困難な場合
- 天災等により仮住居が通学区域外に変更した場合
- いじめ・不登校の解消を理由とする場合
- 保護者の就労等により一時的に住所が不安定になる場合
- 遠距離通学軽減を理由とする場合
- 通学の安全確保を理由とする場合
- 糠内中学校に就学すべき生徒で、部活動等学校独自の活動等を理由とする場合
- 札内南小学校の通学区域から札内北小学校に通学する場合
- 兄姉が札内中学校に在籍している場合
- 小規模特別転入学認定校への入学許可を受けた児童で、同校を卒業後、特認校の通学区域を含む中学校に就学を希望する場合
※1 (9)及び(10)については、札内南小学校の通学区域に住所を有する者(転入又は転居により住所を有することとなった者を含む。)で、札内北小学校へ区域外通学を認められたものが、中学校に就学する場合において、札内中学校への就学を希望する場合に限る。
※2 (12)については、札内南小学校の通学区域のうち「西町1、北栄町1・2、共栄町1及び3の行政区の全部並びに新北町西及び桜町南の行政区の一部(国道38号以南に限る。)」に住所を有する者(転入又は転居により住所を有することとなった者を含む。)が、小学校に就学する場合において、札内北小学校への就学を希望する場合に限る。
※3 (13)については、札内北小学校を卒業し、中学校に就学する場合、中学校に就学する年度の4月1日時点で、兄姉が札内中学校に在籍している場合において、札内中学校への就学を希望する場合に限る。