軽自動車税の税額について
軽自動車税の名称変更および環境性能割の新設について
税制改正により、令和元年10月1日から現行の軽自動車税が「種別割」に名称が変わり、新たに「環境性能割」が導入されます。
「環境性能割」は、現行の自動車取得税(道税)に替わるもので、令和元年10月1日以降、自動車および軽自動車の購入時に、取得価額や燃費性能等に応じて申告納付の方法(自動車取得税と同様)により賦課徴収します。
なお、軽自動車に係る「環境性能割」は町税の扱いとなりますが、賦課徴収事務については当分の間、北海道が行います。
※「種別割」については名称のみの変更であり、税率等は変わりません。
※自動車取得税は、「環境性能割」新設時に廃止されます。
区分(軽三輪以上の軽自動車) | 税 率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
令和2年度燃費基準 +20%達成車 |
||
令和2年度燃費基準 +10%達成車 |
|||
令和2年度燃費基準 達成車 |
1% ※1(非課税) |
0.5% |
|
平成27年度燃費基準 +10%達成車 |
2% ※1(1%) |
1% | |
上記以外の車 | 2% |
※「電気自動車等」とは、電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合又は、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)をいいます。
※「ガソリン車、ハイブリッド車」とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)したものに限ります。
※1 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車については、臨時的に1%分が軽減されます。
原動機付自転車および二輪車等の税額について
下表の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税額が適用されています。
車 種 区 分 | 税額(年額) | ||||
平成27年度まで | 平成28年度以降 | ||||
原 付 | 50cc以下(ミニカーを除く) | 1,000円 | 2,000円 | ||
50cc超 90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |||
90cc超 125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |||
ミニカー(50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | |||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |||
小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |||
小型特殊 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,000円 | ||
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
軽四輪等(三輪以上の軽自動車)の税額について
平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、下表の「(1)」を適用します。
平成27年4月1日以降に新車新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)は、下表の「(2)」を適用します。
ただし、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車には、「(1)」「(2)」のいずれの場合でも下表の「(3)」の税額を適用します。
車 種 区 分 | 税額(年額) | |||||
(1)平成27年3月31日以前に 新車新規登録済みの車 |
(2)平成27年4月1日以降に 新車新規登録済みの車 |
(3)新車新規登録後13年を超える車 | ||||
軽自動車 | 三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗 用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
平成27年4月1日前後で軽四輪車等を新車新規登録した場合の税額は次のようになります。
・平成27年3月31日に新車新規登録した場合
平成27年度の軽自動車税が上記表の「(1)」の税額となります。
・平成27年4月1日に新車新規登録した場合
平成27年度の軽自動車税が上記表の「(2)」の税額となります。
・平成27年4月2日に新車新規登録した場合
平成27年度の軽自動車税は課税されません。
平成28年度の軽自動車税から上記表の「(2)」の税額となります。
軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について(平成30・31年度)
平成29年度から平成30年度まで(平成29年4月1日から平成31年3月31日まで)に新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。対象および軽課割合は下表のとおりです。
車 種 区 分 | 税額(年額) | |||||
(ア) | (イ) | (ウ) | ||||
軽自動車 | 三 輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗 用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(ア) 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減)
(イ) 乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ) 乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
税務課 資産税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分)
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