償却資産の課税について
償却資産とは
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している場合に、その事業のために使用する機械・器具・備品などをいいます。次のようなものが償却資産になります。
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械および装置(太陽光発電設備、旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
たとえば、ミシンを家庭で裁縫に使っている場合は課税対象ではありませんが、縫製工場などで業務用に使っていれば課税となる、といったように、同じものであっても償却資産となる場合とならない場合があります。なお、下記に該当するものは固定資産税の対象とはなりません。
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損益算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
- 固定資産税で家屋として評価しているもの
※少額償却資産や一括償却資産であっても、個別の資産ごとに耐用年数によって通常の減価償却を行っているものは課税の対象です。
償却資産に対する課税
幕別町内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります。これにもとづき、固定資産評価基準によって、取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価額 × ( 1- 減価率/2 )
- 前年より前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × ( 1- 減価率 )
ただし、上記により算出した額が、取得価額の5パーセントより小さい場合は、取得価額の5パーセントの額を価格とします。
取得価額
償却資産を取得するために、その取得時に通常支出すべき金額をいいます。原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。
減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
固定資産税と国税の取扱いとの比較
固定資産税(償却資産)に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
償却資産申告書の提出をお忘れなく
毎年1月1日現在で、町内に償却資産を所有している事業者は、地方税法により申告が必要となりますので、申告期限の1月31日までに償却資産申告書の提出をお願いします。
なお、前年度の申告実績がある事業者については、毎年12月末頃に申告書を発送しますが、償却資産を所有していて申告書が届かない場合や新たに事業を開始した場合は、ご連絡をお願いします。
また、当年中に償却資産の増減がない場合や申告する償却資産がない場合についても申告書の提出が必要となりますので、ご協力ををお願いします。
(提出先)役場税務課、忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所
税務課 資産税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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