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バリアフリー改修住宅の固定資産税減額措置

  バリアフリー改修工事を行なった住宅について、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。なお、この減額制度の適用を受けるためには、バリアフリー改修工事後3ヵ月以内に必要書類を添付した申告書を町に提出することが必要です。 

 対象となる住宅

 ・ 新築された日から10年以上経過した住宅

 ・ 令和6年3月31日までに改修が完了した住宅

 ・ 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)

 ・ 次のいずれかの方が居住する既存の住宅

 ア. 65歳以上の方

 イ. 要介護認定または要支援認定を受けている方

 ウ. 障がいのある方

 ・ 以下の工事で、工事費が50万円(国または地方公共団体から補助金等が支給された場合は、当該金額を控除した額)を超えること

 ア. 廊下の拡幅

 イ. 階段の勾配の緩和

 ウ. 浴室の改良

 エ. トイレの改良

 オ. 手すりの取り付け

 カ. 床の段差の解消

 キ. 戸の改良

 ク. 床表面の滑り止め化

 ※省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。

 減額となる期間

 1年間(改修工事が完了した年の翌年度分)
 

 減額される額

 改修家屋に係る固定資産税の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)。

 ※減額措置の適用は1回限りです。

 提出書類

 ・ 申告書

 ・ 改修の費用を証明する書類

 ・ 工事の内容を確認できるもの(見積書・写真等)

 ・ 改修工事が行われた旨を証明する書類(建築士などが発行する証明書)

 ・ その他必要な書類

 ア. 65歳以上の方:住民票の写し

 イ. 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方:被保険者証の写し

 ウ. 障がいのある方:障がいがあることを証する書類(手帳等)

このページの担当は

税務課 資産税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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