自動車臨時運行許可申請
ページID:17001670更新日2025年1月30日
自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)は、道路運送車両法に基づき、販売や車両検査を受ける場合に限ります。
対象となる車両
1.自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車
- 普通自動車
- 小型自動車(二輪は除く)
- 大型特殊自動車
2.国土交通大臣の行う検査を受けなければならない自動車
- 前項の自動車
- 二輪の小型自動車
- 検査対象軽自動車
必要書類
- 自動車臨時運行許可申請書(様式 )
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
※臨時運行許可を受けたい期間が有効期間内であること。 - 自動車検査証・抹消登録証明書・自動車通関証明書等(原本)
※車体番号・車名・車体の形状など自動車を確認できる書類。 - 申請者(窓口に来た方)のご本人確認書類(運転免許証など)
手数料
750円
臨時運行許可期間
原則として1日限り。ただし、運行の目的、経路等から判断して必要があると認められる場合は、5日間を限度として必要最小日数の許可となります。
注意事項
- 許可証と仮ナンバーは有効期間満了日から5日以内に返却してください。期間内に返却されない場合には罰則が適用される場合があります。
- 仮ナンバーを紛失または損傷した場合は速やかに連絡をお願いします。実費で弁償していただきます。
受付窓口
防災環境課交通防犯係(電話 0155-54-6601)
忠類総合支所地域振興課(電話 01558-8-2111)
札内支所(電話 0155-56-2111)