子ども医療費助成制度
幕別町では、平成27年10月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様の通院および入院における医療費を助成していますが、子育て環境の一層の支援を図るため、令和5年10月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様に係る医療費を対象として、助成を拡大しています。
助成の対象者
幕別町に住民登録をしている、次の要件を満たす方が対象となります。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までであること
- 医療保険に加入していること
- 重度心身障害者医療費助成制度およびひとり親家庭等医療費助成制度に該当しないこと
助成の内容
医療機関にかかった時の医療費のうち、保険適用の医療費を全額助成します。ただし、予防接種などの保険適用外の医療費や入院時の食事療養費は自己負担となります。
助成を受けるためには
医療の助成を受けるためには、事前に「子ども医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものを持参のうえ、住民課国保医療係もしくは忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所で受給者証交付申請の手続きをしてください。
- お子様の健康保険証
- 所得課税証明書(1月1日在住地の市町村長が発行する所得課税証明書の提出が必要となります。1月1日現在幕別町に在住の方は不要です。1月から7月の申請については前々年の所得を証明する所得課税証明書が必要です。)
※ 別紙「生計維持関係の申立書兼同意書(126KB)」の提出をいただいた場合は、所得課税証明書の提出は不要です。
診療を受けるとき
「健康保険証」と一緒に受給者証を病院等の窓口に提示してください。
いったん病院等で医療費を支払う場合
次のような場合は、いったん病院等に医療費(自己負担額もしくは全額)を支払っていただきますが、住民課国保医療係もしくは忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所で申請していただくことにより、後日助成金が支給されます。
- 道外の病院等にかかったとき(自己負担額)
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、および受給者証を忘れたとき(自己負担額)
- 指定訪問看護を受けたとき(自己負担額)
- 治療用装具(コルセットなど)に係る費用(全額)
- 小児慢性特定疾患医療受診券または自立支援医療受給者証(精神通院医療・育成医療)を使用したとき(自己負担額)
医療費助成申請に必要なもの
- 病院等が発行した領収書
- 受給者証
- お子様の健康保険証
- 保護者の振込先の口座番号等のわかるもの (ゆうちょ銀行の場合は振込用の【店名、預金種目、口座番号】の記載された通帳をお持ちください)
- 医師の証明書(治療用装具を製作したとき)
- 支給決定通知書(社会保険等による給付がある場合)
※ 他制度や保険等による給付がある場合は、そちらが優先となります。
登録事項に変更があったとき
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、変更の手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき。
- お子様の加入している健康保険が変わったとき。
受給資格がなくなるとき
次の場合は受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、返還してください。
- 町外へ転出するとき。
- 健康保険の資格がなくなったとき。
- 死亡したとき。
- 生活保護を受けるようになったとき。
- 児童福祉法に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき。
受給者証をなくしてしまったとき
届け出により再交付いたしますので、住民課国保医療係もしくは忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所で手続きをしてください。
住民課 国保医療係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。