国民年金
年をとったときや、病気やけがで障がいを負ったり、不幸にも生活の中心者を亡くして収入の道が閉ざされるような状態になったときに、年金を支給して本人または家族の生活を支える制度です。
必ず加入しなければならない方
20歳以上60歳未満の方で、次の3種類に分類されます。
種別 | 対象 |
---|---|
第1号被保険者 | 日本国内に住所のある農業、自営業、学生などの方 |
第2号被保険者 | 厚生年金・共済年金に加入している方 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
任意加入できる方
60歳以上65歳未満の方
※昭和30年4月1日以前生まれで、加入期間が不足している方は70歳まで加入できます。
種類変更の届出
種別間に変更があった場合は、必ず種別変更の届出をしてください。
受給の用件
老齢基礎年金
10年以上保険料を納めた方(免除期間とカラ期間を含む)が65歳に達したときに支給されます。
障害基礎年金
被保険者か被保険者であった方が、病気・けがで障がい程度が1・2級に該当する状態になった場合に受けられます。ただし、障害の原因となった傷病のため、はじめて医師の診断を受けた日から1年6カ月経過した日、または、それ以降に症状が固定した日(障害認定日)から年金が支給されます。
なお、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
※障がいの等級は、国民年金施行令で定められており、身体障害者手帳などの等級とは異なります。
※20歳前の病気やけがで障がいの状態になった時も支給されることがあります。
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が死亡した時に、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
基礎年金の種類と年金額
種類 | 事由 | 年金額 | |
---|---|---|---|
老齢基礎年金 | 65歳になったとき | 781,700円 | |
障害基礎年金 | 不慮の事故や病気で障がいとなったとき | 1級 997,125円 | |
2級 781,700円 | |||
遺族基礎年金 | 被保険者が亡くなったとき | 妻と子1人 | 1,006,600円 |
子の加算額 | 224,900円 |
※年金額は令和2年4月現在
その他の給付
付加年金
付加保険料400円を納めた期間について、1カ月当り200円で計算した額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。
寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの間支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が、老齢・障害基礎年金ともに受けずに死亡し、生計を同じくしている遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
保険料の納付
国民年金の保険料は、日本年金機構から送付される納付書で各金融機関・コンビニエンスストアなどで、毎月16,540円(令和2年4月現在)を納めてください。
保険料納入には、口座振替、クレジットカード納付を利用すると納め忘れがなく便利です。
保険料をまとめて前納すると割引になる制度もあります。(6カ月前納・1年前納・2年前納)
保険料の免除
所得が一定基準以下であるときや、失業など特別な事情で保険料を納められないときは、本人が申請し承認されると保険料の全額・3/4・半額・1/4の納付が免除される制度があります。
学生の保険料の納付特例
学生の方には、社会人になってから納付できる「学生納付特例制度」があります。
納付猶予
50歳未満の方で所得が一定基準以下の方は、保険料の納付を10年間猶予される制度があります。
※免除ではありません。
保険料の追納
保険料が免除された期間の保険料は、生活に余裕が出たときに過去10年以内の保険料古い順に納めることができます。
産前産後期間の免除
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間免除されます。
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。
新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。また、学生についても同様に、臨時特例措置としての国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
【ご案内】国民年金保険料の免除申請が可能です!(1213KB)
【ご案内(学生)】国民年金保険料の特例申請が可能です!(1280KB)
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
学生以外の方
- 申請に必要な書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
- 様式
学生の方
- 申請に必要な書類
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書
- 学生証のコピー
- 様式
-
国民年金保険料学生納付特例申請書
(1421KB)
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【令和元年度申請用】所得の申立書(臨時特例用/国民年金保険料学生納付特例申請用)
(291KB)
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【令和2年度申請用】所得の申立書(臨時特例用/国民年金保険料学生納付特例申請用)
(294KB)
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【記入例】所得の申立書
(782KB)
※これらの臨時特例措置については、日本年金機構ホームページに情報が掲載されています。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について (外部サイトへリンク)
学生納付特例の申請をする方へ
学生証の発行遅延により写し等を添付できない場合でも、学生納付特例の申請を受け付けます。学生証の写し等は発行され次第、提出していただきます。なお、確認書類が提出されるまでの間は学生納付特例申請書の審査は保留となりますので、ご理解をお願いします。
住民生活課 住民係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分)
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