国民健康保険税について
国民健康保険税とは
国民健康保険は、万一の怪我や病気の際に安心して治療を受けられるよう、加入者・市町村等が費用を負担し運営する地域の助け合いのための保険制度です。
国民健康保険には、個人事業者、職場を退職した方、その他いずれの健康保険にも加入していない方は必ず加入しなければなりません。
保険税は、その年の国民健康保険事業費納付金や保険事業費等に要する費用から、国や道からの補助金、幕別町からの繰入金を差し引いた残りの金額を、保険税として加入者の所得に応じてお納めいただいております。
医療費の予測額
国民健康保険税、病院で支払う自己負担金、国・道からの補助金、市町村からの繰入金 ⇒ 国民健康保険の財源
国民健康保険事業費納付金とは
国民健康保険の運営については、従来、各市町村が個別に行い、国民健康保険の費用の大部分である医療費等の財源を保険税により賄っておりましたが、平成30年度からの制度改正に伴い、北海道が財政運営の主体となって市町村と共同で国保運営を行うこととなり、納付金制度が導入されました。
各市町村は、北海道からあらかじめ通知する年度ごとの納付金の額を北海道へ納付することとなります。
国民健康保険税の算出方法について
国保加入者全員の前年中の所得に基づいて「所得割額」を計算し、国保加入者1人あたり一律に加算される「均等割額」と、1世帯あたり一律に加算される「平等割額」を合計した額が、1年間の国民健康保険税額となり、毎年6月に決定します。
算出方法についての詳細は、こちらのページをご確認ください。
年の途中で加入した場合
社会保険等から異動により加入される方
国民健康保険は、その年の4月~翌年3月までがその年度の区切りです。
途中で加入される方は、加入した月から翌年3月までがその年度の課税期間となります。届出後、加入した月から翌年3月までの月割額を納期の残数に分割してご請求させていただきます。
納税通知書は、届出いただいた翌月の中旬頃送付させていただきます。
転入者の方
幕別町に新たに転入された方につきましては、国民健康保険税を算定するために必要となる前年中の所得情報が幕別町にございませんので、一度、最低税額で計算した納税通知書をお送りいたします。所得情報が確認できましたら改めて計算し直し、再計算後の納税通知書を再送付させていただきます。
年の途中で離脱した場合
国民健康保険税は、その年の4月~翌年3月が年度の区切りです。
途中で離脱される方は、加入した月から離脱する前月までがその年度の課税期間となります。離脱の届出後、加入されていた月割額を再計算し、納め過ぎの税金は還付に(未納の税金がある場合は充当)、未納分は減額後の納税通知書を送付させていただきます。
還付金の振込口座等、受取方法にご希望がありましたら、届出の際にお申し出ていただくか住民課国保医療係までご連絡ください。還付のご案内または未納分の納税通知書は、届出いただいた月の翌月中旬頃送付させていただきます。
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について
倒産や解雇などでやむを得ず離職した方(非自発的失業者)を対象に、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるようにするため、国民健康保険税の軽減を行います。
詳細については、こちらのページをご覧ください。