生活保護について

ページID:17001207更新日2025年2月21日

 私たちが生活していくうえで、思いがけない病気やケガ、離婚、失業など、様々な事情から生活に困ってしまうことがあります。
 生活保護は、このように生活に困窮する方に対し、最低限度の生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに相談ください。

 

保護の種類

 生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、生業扶助などがあります。これらは生活を営むうえで必要な各種費用に対応し、国で定められた範囲内において扶助されます。生活保護が必要かどうか、どの程度必要か等は、生活保護基準による最低生活費の認定額とその世帯の収入認定額との対比により決定されます。

 

保護の要件

  • 国が定める基準額(最低生活費)より、世帯の収入が少ないこと。
  • 利用できる資産(土地、家屋、預貯金、生命保険等)、能力(働くことが可能な場合は能力に応じて働くこと)、その他あらゆる制度を優先して活用し、それでもなお最低限度の生活を維持できない場合。
  • 扶養義務者からの支援が受けられない場合。

 

相談窓口

 保健福祉部福祉課社会福祉係(0155-54-6612)または忠類総合支所保健福祉課福祉係(01558-8-2910)にご相談ください。申請を行うこともできます。申請後は十勝総合振興局の職員が家庭訪問し、生活状況を調査します。

このページの情報に関するお問い合わせ

福祉課 社会福祉係

電話 0155-54-6612 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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