農業者年金

ページID:17001521更新日2025年2月21日

 農業者年金は、農業者の老後生活の安定を図り、農業者の確保に資することを目的とした、農業者のみが加入できる公的年金です。

農業者の方なら広く加入できます

農業者年金は次の3つを満たす方であればどなたでも加入することができます。

  • 年間60日以上農業に従事する
  • 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者は除かれます)
  • 60歳未満の方

農業者年金に加入される場合は、国民年金の付加年金への加入も必要となります(保険料は月額400円)

少子高齢化時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です

  • 自ら積み立てた保険料とその運用益を合わせた額(年金給付原資)により、将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢化時代でも安定的な財政方式の年金です。
  • 毎年度の個人ごとの年金資産の積立・運用の状況は、農業者年金基金から加入者全員にお知らせします。

保険料は自由に決めることができます

 保険料は月額2万円から6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、いつでも見直すことができます。

終身年金です。80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります

  • 加入者全員が受け取る「農業者老齢年金」は、65歳から終身(生涯)受給できます。
  • 加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金がご遺族に支給されます。

税制面の優遇措置があります

  • 保険料は全額(最大で80万4千円)が社会保険料控除の対象になります。
  • 農業者年金として受け取った年金は、税制上、公的年金等控除の対象になります。また、死亡一時金は非課税です。

保険料の国庫補助があります

 2万円の保険料の支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。国庫補助を受けるには、認定農業者で青色申告等の一定の要件が必要です。

受けられる年金

農業者老齢年金

 加入者が納めた保険料とその運用益を基礎として、65歳になれば誰でも終身受給できます。 

特例付加年金

 保険料の国庫補助額とその運用収支を基礎として終身受給できますが、受給するためには、農業経営から引退(経営継承)する必要があります。

死亡一時金

 加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合に、死亡した翌月から80歳前に到達する月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の 現在価値に相当する額が、死亡一時金として、亡くなられた方と生計を同一にしていた遺族に支給されます(保険料の国庫補助分については、死亡一時金の支給はありません。)。

 ただし、加入した年齢と亡くなった年齢や、それまでの運用益がどの程度であったか、などによって、死亡一時金は払い込んだ保険料を下回ることもあります。

農業者年金制度の改正について ~農業者の皆さんが、より利用しやすい制度に生まれ変わります~

 2022年(令和4年)より、農業者年金制度の3つの改正が行われます。

  1. 令和4年1月1日より、35歳未満で認定農業者に該当していない等の一定の条件を見たす方(※1)については、毎月の保険料が1万円からでも加入できるようになります。
    (※1)一定の条件とは、下記の1~5にいずれにも該当しない方となります。
     
    1. 認定農業者かつ青色申告者
    2. 認定就農者かつ青色申告者
    3. 1又は2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属
    4. 認定農業者又は青色申告者
    5. 1又は2以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者
       
  2. 令和4年4月1日より、農業者老齢年金の受給開始時期の選択肢が広がり、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになります。また、特例付加年金を受給する方については、受給要件を満たす場合には年齢の上限なく、何歳からでも受給することができます。
     
  3. 令和4年5月1日より、農業者年金に加入できる年齢が引き上げられ、65歳まで加入できるようになります。(加入できる方は、国民年金の任意加入者(※2)に限ります。)
     
    (※2)国民年金の任意加入者とは、国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の方で、年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している方です。
     
    詳しい制度改正の内容につきましては、農業者年金基金ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

このページの情報に関するお問い合わせ

農業委員会事務局

電話 0155-54-6625

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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