議会の役割
町政と議会
幕別町では、まちづくりや福祉、教育、道路、上下水道などの町民生活に深くかかわる仕事をしています。
これらの仕事(町政)には、町民の皆さんの意見が十分反映されなければなりません。
しかし、町民の皆さんが一堂に会して町政の運営について話し合うことは不可能ですので、代表として町議会議員や町長を選挙によって選び、町政の運営をゆだねています。
町議会は、町民の皆さんを代表する議員の合議によって、町政の方針を決定したり、町政が適正に行われているかチェックしたりする機関で「議決機関」といいます。
また,町議会の決定に基づいて実際に仕事を行うのが町長で、町長をはじめ教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などを「執行機関」といいます。
町議会と町長は、まったく対等の立場に立って互いに尊重し、論議し合いながら明るく住みよい幕別町をつくるために努力しています。
町民と議会
町民の皆さんの意見を町政に反映していくため、町民の皆さんと町議会には次のような関係があります。
選挙
町民の皆さんは、町政の運営をゆだねる町議会議員や町長を選ぶ権利があります。
直接請求
町民の皆さんは、町政に対し異議がある場合には有権者の一定の署名をもって、議会の解散や議員の解職を請求することができます。このほかに、条例の制定・改廃や町長・副町長などの解職、事務の監査などの請求をすることができます。
請願・陳情
町民の皆さんは,町政について意見や要望があれば、いつでも町議会に請願や陳情を提出することができます。
紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情と呼びます。
採択されたものは、意見書の提出であれば、国会などに送ることになります。
議会の権限
町議会は、町民の皆さんの代表として十分な活動ができるように、いくつかの重要な権限を持っています。
その主なものには、次のようなものがあります。
議決権
町議会のもっとも代表的な権限で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。
検査、監査の請求権
町の事務に関する書類や計算書を検閲したり、金銭出納の執行状況を検査したり、町の監査委員に監査を求めるなど、町民の代表として町政を監視します。
意見書の提出権
町の公益に関することについて、議会の意思をまとめた文書を、国会または関係行政庁に対して意見書として提出することができます。
調査権
町の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができます。
その他の権限
議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、町長が副町長、教育委員、監査委員などを選任する場合の同意権、町民から提出された請願・陳情の受理権などがあります。
議会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6626(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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