町タバコ税について
町たばこ税とは
町たばこ税は、たばこの製造者、卸売販売業者又は外国たばこの輸入業者が町内の小売業者に売り渡す場合に、その「製造たばこ」に対して課される税金です。
町たばこ税の納税義務者
納税義務者は、たばこの製造者、卸売販売業者、輸入業者で、毎月1日から月末までの売り渡し分について、翌月の末日までに町長に申告し納めていただくことになります。しかし、小売価格に税額分が含まれているため、実際はたばこを買う人が負担していると言えます。
区分 | 税率(1,000本あたり) | ||||
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H30.4~H30.9 | H30.10~R1.9 | R1.10~R2.9 | R2.10~R3.9 | R3.10~ | |
旧3級品以外の紙巻たばこ | 5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこ※ | 4,000円 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
※旧3級品の紙巻たばこの特例税率の廃止により、平成28年4月以降段階的に引き上げられてます。
※旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6品目です。
その他
町たばこ税は、たばこを販売しているお店が所在している町の税収となります。
「たばこは町内で買いましょう!」ただし、吸いすぎにはご注意ください。
税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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