不動産の落札後権利移転手続き
ページID:1700594更新日2025年2月12日
必要な費用
- 落札価格-(マイナス)公売保証金額
- 消費税相当額(消費税課税財産の場合)
- 登録免許相当額
ご注意
- 必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、幕別町が納付を確認できる必要があります。
- 上記以外に必要な書類の郵送料、物件の配送料、振込み手数料、その他所有権移転に伴う費用は落札者の負担となります。
必要な書類
- 幕別町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- 落札者が個人…住民票など
落札者が法人…商業登記簿抄本 - 所有権移転登記請求書(不動産用)
- 共有合意書※共同入札の場合のみ
- 権利移転の許可書又は届出受理書(農地の場合)
ご注意
上記書類は、買受代金納付期限までに幕別町へ提出してください。上記のほか、幕別町発行の書類についてはインターネット公売にかかる様式のダウンロードからダウンロードできます。
物件の権利移転について
権利移転手続き
幕別町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託))を行います。開札日から所有権の移転の登記手続完了までは、1ヶ月程度の期間を要します。 なお、幕別町は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡は行いません。
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可を受けた時点となります。