マイナンバーの独自利用事務
独自利用事務とは
行政手続きにおける特定の個人番号を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定されている法定事務において、マイナンバーを利用できることとされています。
さらに、番号法第9条第2号に基づき、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)でも利用が可能と規定されています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
※幕別町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び同条例施行規則
独自利用事務の事務連携に係る届出
幕別町の条例で規定する独自利用事務については、次のとおりとなっています。
情報連携を行うものについては、番号法第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項に基づき、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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町長 | 1 | 子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | ひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 | 地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務(法定事務に係るものを除く。)であって規則で定めるもの |
届出1 子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
・根拠規範(幕別町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び同条例施行規則)
届出3 ひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
・根拠規範(幕別町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び同条例施行規則)