野焼きは禁止されています
「近所でごみを燃やして、煙がすごくて困っています。」「洗濯物ににおいがついて困っています。」「天気がよくても、赤ちゃんに外の空気を吸わせることができません。」などの苦情が寄せられています。ごみを燃やすと煙や悪臭による住民間のトラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康にも影響が出てきます。
家庭などから発生したごみは焼かないで、決められた分別で、決められた曜日にごみステーションに出してください。
野焼きとは?
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
【野焼きの例】
- ドラム缶などを使用しての焼却
- 地面に穴を掘っての焼却
- ブロックを囲んだり、積んだ中での焼却
違反した場合、罰則は?
廃棄物の焼却処理に違反した場合、違反者には、
- 5年以下の懲役
- 1,000万円以下の罰金
- 1と2の併科
のいずれかが科せられます。
野焼き禁止の例外
- 廃棄物処理基準に適合した焼却炉での焼却
- 農業、林業、漁業を営む上でやむを得ない場合の焼却
-
風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例)しめ縄や門松を焼く行事 -
震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策または復旧のため必要な廃棄物
(例)災害時等における木くず等の焼却 - たき火やキャンプファイヤー(ビニールやプラスチックは燃やすことはできません。)
野焼きに関するQ&A
Q1 家庭のごみをドラム缶や簡易焼却機で燃やすのもダメですか?
A1 罰則の対象です。燃やさず、きちんと分別して、決められた収集日にごみステーションに出してください。
Q2 正月のどんど焼や稲わら焼もダメですか?
A2 廃棄物の焼却は、原則として処理基準に従う必要があります。風俗慣習、宗教上必要な焼却や、農林水産業を営むために必要な焼却など一部のものは罰則の適用から除外されていますが、この場合でも周囲に迷惑がかからないよう十分に注意し、必要最小限に止めましょう。
Q3 事務所から出る弁当がらや紙くずを少しだけ簡易焼却炉で燃やしたいのですがダメですか?
A3 燃やす量にかかわらず罰則の対象です。事業者の方は、事業所から出るごみを自ら責任を持って、適切な業者に処理委託してください。
Q4 どのような施設なら焼却してもよいのですか?
A4 外気と遮断された状態で廃棄物を投入でき、燃焼ガスの温度800℃以上の状態で定量的に焼却できることや、燃焼室中の燃焼ガス温度測定装置があることなどの厳しい基準を満たす施設を用いた場合には焼却が認められますが、一般的に大がかりで高価な装置となるため、家庭や小規模事業所での設置には向きません。
Q5 ダイオキシン類って?
A5 塩素化合物の一種で、物が燃えるとき(特に不完全燃焼時)や化学物質の製造過程で非意図的に生成される有害な化合物です。人工化合物の中でもっとも毒性が強いといわれていますが、一度に大量に摂取する急性中毒ばかりではなく、慢性中毒にも注意する必要があります。
防災環境課 地域環境係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6601 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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