空き地の管理について
ページID:17001011更新日2025年1月16日
空き地の雑草を放置しておくと害虫の発生源となり、環境衛生の面で近隣の方のご迷惑となります。住みよい環境づくりのため、空き地の所有者や管理者は適正な管理をお願いします。
- 庭木や草花等が隣地との境界を越えないよう管理しましょう。
- 庭木の剪定、草刈等の管理を定期的に行いましょう。
- 刈り取った草、剪定した枝等は「燃える(燃やせる)ごみ袋」、または「庭木の枝処理券」により「燃える(燃やせる)ごみ」の日に排出しましょう。
草刈り等の作業は次のところで請け負って(有料)いますので、ご紹介します。
業者名-幕別町高齢者就労センター(TEL 0155-55-3800)
幕別町新町122番地1(幕別町保健福祉センター内)
作業内容によって料金が異なりますので、詳しくは直接お問い合わせください。