マイナンバーカードの健康保険証利用およびオンライン資格確認について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から、一部医療機関や薬局窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(すべての医療機関・薬局においてシステムが導入されているわけではありませんので、事前にマイナンバーカードで受付可能な医療機関・薬局かどうかを確認してください。)。
なお、健康保険証でもこれまでどおりの受診は可能であり、保険証が使用できなくことはありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要となります。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録することができます。
登録環境のない方は、セブンイレブン店舗内にあるATMやマイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局窓口でも初回登録が可能です。
また、幕別町役場住民課、札内支所、忠類総合支所地域振興課でも初回登録が可能です。
「限度額適用認定証」がなくても限度額以上の医療費の支払いが不要になります
オンライン資格確認を導入した医療機関・薬局では、限度額適用認定証(町民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)がなくても、初回登録したマイナンバーカードを提示することで、限度額以上の医療費の支払いが不要になります。
マイナンバーカードによる特定健診結果の閲覧・提供について
幕別町国民健康保険に加入している方で、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みをした方については、健診結果をマイナポータルで閲覧することができます。
また、利用者が同意をすれば、マイナンバーカードで受付可能な医療機関・薬局で、令和2年度以降に受診した特定健診情報を共有できます。
よくあるご質問
(質問①)
令和3年10月20日からは、マイナンバーカードがないと医療機関や薬局に受診できなくなりますか。
(回答①)
すべての医療機関で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。
(質問②)
令和3年10月20日からは、すべての医療機関や薬局でマイナンバーカードで受診できるようになりますか。
(回答②)
マイナンバーカードで受診することができるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。健康保険証として使える医療機関や薬局は事前にこちらからご確認ください。カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーションや整骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要です。
(質問③)
加入保険が変更となった場合の手続きは必要ですか。
(回答③)
これまでどおり保険者への異動手続きは必要です。国民健康保険の加入や離脱のお手続きは加入者ご本人で行っていただくこととなりますので、忘れずにお手続きください。
マイナンバーカードの健康保険利用やオンライン資格確認についての問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(※5番を選択の上、音声ガイダンスに沿ってお進みください。)
(受付時間)
平日:9時30分から20時まで
土日・祝日:9時30分から17時30分
住民課 国保医療係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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