農地所有適格法人
農業法人と農地所有適格法人
「農業法人」とは法人形態によって農業を営む法人の総称です。農業法人は制度の面から大きく2つの形態に分けられます。
- 会社法人(会社の形態をとるもの)
- 農事組合法人(組合の形態をとるもの)
農業法人の中で、農地の権利を取得して農業経営を行うことができる法人を「農地所有適格法人」といい、法人が農地の権利を取得するためには、原則として農地法で定める一定の要件を備える必要があります。野菜工場で野菜を栽培したり、鶏舎での養鶏など農地を利用しない経営の場合は、農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。
※平成28年4月1日施行の改正農地法により「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に呼称が変わっています。
農地所有適格法人の要件
農地法で定められている要件には、形態、事業、構成員の議決数、業務執行役員などがあります。これらの要件のうち1つでも欠いていると、農地所有適格法人とは認められません。
各要件の内容については、下記の表のとおりです。
要 件 | 会社法人 | 組合法人 |
形態要件 | 1. 株式会社(非公開会社) (※1) | 1. 農事組合法人 |
2. 合同会社 | ||
3. 合名会社 | ||
4. 合資会社 | ||
5. 特例有限会社 | ||
事業要件 | 1. 農業(必須) | 1. 農業(必須) |
2. その農業に関連する農畜産物の貯蔵・運搬・加工 ・販売 |
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2. その農業に関連する事業(※2) | 3. その農業生産に必要な資材の製造 | |
4. その農業に関連する農作業の受託 | ||
3. その他の事業 | 5. 農業に係る共同利用施設の設置 | |
6. 農作業の共同化に関する事業 | ||
※1と2の売上げが総売上げの50%以上で あること |
7. 1~6に付帯する事業 | |
※5、6については組合員以外の利用に制限があり、 5、6に係る売上げの20%までしか利用できない |
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構成員要件 | ▼株式会社の場合は、以下に該当する株主が保有する議決権の割合が50%を超えていること | 1. 農地を提供する農業者 |
2. 法人が行う農業に常時従事する農業者 | ||
▼持分会社(合同・同盟・合資)の場合は、以下に該当する社員(出資者)の数が50%を超えていること | 3. その法人に農作業の委託を行う農業者 | |
4. その法人に現物出資を行った農地中間管理機構 | ||
1. 農地を所有する個人 | 5. 農協・農協連 | |
2. その法人の行う農業に常時従事する 個人 |
6. 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給 若しくは役務の提供を5年以上継続して受ける個 人 |
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3. その法人に農作業の委託を行う個人 | 7. 当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権 ・実用新案権についての専用実施権または通常実 施権の承諾に係る契約を5年以上締結する者(法 人含む) |
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4. その法人に現物出資を行った農地中 間管理機構 |
8. 当該農事組合法人に対するその事業に係る育成権 者権についての専用実施権または通常実施権の承 諾に係る契約を5年以上締結する者(法人含む) |
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5. 地方公共団体、農業協同組合、農業 協同組合連合会 |
9. 新商品または新技術の開発または提供に係る契約 を5年以上締結する者(法人含む) |
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※1~5のいずれにも該当し無い者につい ては、合計で総議決権の50%まで出資 が可能 |
10. 6~9に該当する者、並びに農協法第72条の10第 2項に該当する農業者の数が総組合員の3分の1 を超えてはならない |
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業務執行役員要件 | 取締役・業務執行社員の50%超が常時従事者たる出資者であること | 理事の全員が組合員(出資者)であり、理事の数の50%超が常時従事者であること |
農作業従事要件 | 取締役。業務執行社員・出資者・使用人であって、その法人の農業に常時従事する者の内、1人以上が60日以上従事すること | 理事・組合員・使用人であって、その組合の農業に常時従事する者の内1人以上が農作業に60日以上従事すること |
構成員数 | 最低1人以上 | 農業者3人以上 |
※1 株式会社の場合、会社法第2条第5号に規定する公開会社でないものに限ります。
※2 その事業に関連する事業とは次のような場合です。
- 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
- 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託
※さらに詳しくは北海道農政部農業経営局農業経営課のサイトへ
農地所有適格法人報告書の提出義務
すべての農地所有適格法人は農地法の規定に基づき、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に経営地のある市町村の農業委員会に農地所有適格法人報告書を提出しなければなりません。例えば12月末が決算期では、3月末までに報告しなければなりません。
農地法では、農業者や農地所有適格法人以外は農地の権利取得が認められていません。報告書が未提出の場合、法人の事業状況が把握できないため、農地台帳の整備や諸証明の発行業務ができず、農地の権利を取得する場合にも支障をきたすことになりますので、必ず提出するようお願いします。
農業委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6625(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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