農地の売買・賃貸借について
農地の売買・賃貸借について
農地を耕作するために、売ったり(貸したり)、買ったり(借りたり)する場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。→申請の流れ、記入例等は【記入マニュアル等について】へ
なお、農地法の許可に代わって農業経営基盤強化促進法に基づく「農用地利用集積計画」により、権利の設定・移転を行うこともできます。
幕別町では農地法の許可申請は農業委員会が、農用地利用集積計画の作成は幕別町農業振興公社が担当しています。
まずは、農業委員会にご相談ください。
許可の基準
農地法第3条の規定に基づく許可を受けるためには、農地の買主(借主)が次のすべてを満たす必要があります。
なお、相続などで農地を取得する場合は、許可を受ける必要はありませんが、別途農業委員会への届出が必要となります。→【農地の相続等の届出義務】へ
- 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
- 信託の引受けにより権利を取得しないこと。
- 申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること。
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。→【農地所有適格法人】へ
- 所有権以外の権利に基づいて耕作を行う者が、その土地を貸し付けたりしないこと。
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
農地所有適格法人以外の法人等の権利取得
許可を受けるための要件として「農地所有適格法人の要件を満たすこと」とありますが、使用貸借による権利または賃借権が設定される場合で、次の要件のすべてを満たす場合には、農作業に常時従事しない個人および農地所有適格法人以外の法人であっても許可を受けることができます。
- 上記、許可の基準の1、2、3、6に該当すること。
- 農地の権利を取得後、適正に利用していない場合に使用貸借権または賃借権を解除する旨の条件が書面による契約に付されていること。
- 権利を取得しようとする者が地域の他の農業者と適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業を行うと認められること。
- 権利を取得しようとする者が法人である場合、当該法人の業務執行役員のうち一人以上が耕作または養畜の事業に常時従事すると認められること。
なお許可を受けた方は、毎年、その農地等の利用状況について農業委員会に報告しなければなりません。
また、農地の不適正な利用がなされていた場合、許可の取消しをしなければならないこととなります。
賃貸借の更新
賃貸借について期間の定めがある場合に、その期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に、相手方に対して更新しない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で、更に賃貸借したものとみなされます。
賃貸借の解約
賃貸借契約をやめようとするときは、農業委員会を通じて北海道知事の許可が必要ですが、貸主、借主双方の合意による解約であって、解約する日の6カ月以内に書面により合意が成立している場合は、農業委員会に通知することにより解約することができます。→【各種様式】へ