個人町道民税について
個人町道民税について
個人町道民税は原則1月1日現在、住民基本台帳に記録されている方で、前年の所得に対して課税されます。そのため、今年所得がなくても前年所得があった方には町道民税が課税されることになります。
個人町道民税には均等割と所得割があり、それを合算したものが年税額となります。
- 均等割とは・・・ 幕別町にお住まいのすべての皆さんが均等に負担するものです。(軽減、非課税有)
- 所得割とは・・・ 前年の総所得金額に基づいて計算されます。所得には不動産所得や譲渡所得等も含まれます。
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所得とは・・・・ 収入から必要経費を差し引いたものが所得となります。
非課税対象者
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均等割・所得割ともに非課税となる方
◯ 生活保護法による生活扶助を受けている方
◯ 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
※1月1日に上記に該当する方が対象となります。 -
均等割が非課税となる方
◯ 扶養家族のない方・・・前年の合計所得金額が28万円+10万円以下の方
◯ 扶養家族のある方・・・前年の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+17万円以下の方 -
所得割が非課税となる方
◯ 扶養家族のない方・・・前年の合計所得金額が35万円+10万円以下の方
◯ 扶養家族のある方・・・前年の総所得金額等が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円以下の方
【用語】
※合計所得金額
純損失、又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、特別控除前の分離譲渡所得の金額(短期及び長期)、株式等に係る譲渡所得等の金額(譲渡損失の繰越控除前)、先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金決済に係る損失の繰越控除前)、退職所得金額(2分の1後)及び特別控除後の山林所得金額の合計額
※総所得金額等
総所得金額、土地・建物等に係る譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
※総所得金額
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額(ただし、利子所得のうち道府県民税利子割の課税対象となるもの及び配当所得のうち道府県民税配当割の課税対象となるもので申告をしないことを選択したものは含まない)
税 率
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均等割
町民税年額3,000円 道民税年額1,000円
※防災、減災事業のため令和5年度までの間、町民税、道民税の均等割にそれぞれ500円加算します。 -
所得割
所得割の税率:町民税 6%、道民税 4%
所得割の税額計算:課税所得金額×税率-税額控除=税額
税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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