緊急輸送道路の占用制限について
道路法第37条に基づく占用制限の実施について
道路法第37条第1項第3号では、「災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合には、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる」と規定されています。
このため、北海道が指定する緊急輸送道路のうち町道8路線にるいて、以下のとおり、令和5年4月1日から、電柱の新たな占用を禁止します。
対象道路
町道8路線(緊急輸送道路)
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
占用を制限する理由
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
実施時期
令和5年4月1日から
占用を制限する道路の路線名、占用制限の区域
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