公益通報制度
公益通報者保護制度について
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
このような状況を踏まえ、労働者等が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう保護し、事業者の法令遵守を確保することを目的として「公益通報者保護法」が制定されました。
公益通報者保護法の概要
この法律では、労働者等が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰等が規定されているもの)が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、不正の目的でなく、①事業者内部(労務提供先)、②行政機関(法令違反行為について処分等の権限を有する行政機関)、③その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体など)のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合、
・ 公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いの禁止
・ 公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置
を定めています。
消費者庁における通報または相談窓口については、こちらをご覧ください。
公益通報とは・・・
公益通報とは、①労働者等が、②不正の目的でなく、③労務提供先における 、④刑事罰・過料の対象となる不正を、⑤一定の通報先に通報すること を言います。
「通報主体」は労働者等
正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。また、退職者(退職後1年以内)や役員も含まれます。
「通報する内容」は一定の法令違反行為
「労務提供先」において「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
「通報の目的」が不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
「通報先」は3つ
1 事業者内部 当該労務提供先
2 行政機関 当該法令違反行為について処分または勧告等を行う権限のある行政機関
3 その他事業者外部 その者に対し当該法令違反行為を通報することが、その発生またはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められるもの(報道機関、消費者団体、事業者団体など)
詳しくは、こちらをご覧ください。
幕別町における公益通報窓口等について
幕別町では、労働者等からの公益通報に関する通報や相談を受ける窓口を下記のとおり設置しています。
幕別町が通報先となるのは、幕別町が通報の対象となる法令違反行為について処分または勧告等を行う権限を有している場合です。
公益通報窓口
幕別町企画総務部総務課行政係
電話 0155-54-6608
通報の方法
通報は、外部公益通報書、その他の書面等により行うことができます。
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1 幕別町企画総務部総務課行政係
✉ gyoseikakari@town.makubetsu.lg.jp
通報に必要な情報
・ 通報者の氏名、連絡先
・ 法令違反行為を行っている事業所名等
・ 事業所と通報者の関係
・ 法令に違反している行為とその概要
※ 証拠資料の提出や調査等にご協力いただく場合があります。
次の場合は、通報を受理できないときがあります
・ 不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的での通報
・ 他人の正当な利益または公共の利益を害するような通報
・ 幕別町の通報対象でない事実に関する通報
・ 通報内容が著しく不明瞭な通報
・ 通報内容が虚偽であることが明らかな通報
公益通報制度の運用状況について
幕別町における公益通報制度の運用状況は、次のとおりです。
参考
総務課 行政係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6608 / FAX 0155-54-3727
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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