水道の開始・中止・使用者の名義変更の手続き
ページID:1700948更新日2025年3月5日
次の手続きには必ず届出が必要です。速やかに手続きしてください。
手続き方法
手続きの際は窓口に来庁または水道課までお電話ください。
窓口
- 役場 2F水道課または1F住民課
- 忠類総合支所
- 札内支所
電話
水道課 庶務係 0155-54-6624(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分)
水道の使用を開始するとき(開始届)
・幕別町に転入し、水道の使用を開始するとき
・幕別町内での転居で、転居先で水道の使用を開始する場合
必要事項
- 使用者名
- 使用場所
- 電話番号
- 使用開始日
- 支払方法(自主納付、口座振替)
水道の使用を中止するとき(中止届)
- 幕別町から転出し、水道の使用を中止するとき
- 幕別町内での転居で、転居元の水道の使用を中止するとき
※連絡がない場合、基本料金がかかりますのでご注意ください。
必要事項
- 使用者名
- 使用場所
- 電話番号
- 使用を中止する日(引っ越しをする日)
- 転出の場合は転出先住所
水道の使用者を変更するとき(名義変更届)
使用者の名義を変更するとき
必要事項
- 使用場所
- 電話番号
- 名義変更をする日