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遺児援護金

 不慮の事故などにより、生計の中心者を失ったお子さんのいるご家庭を対象に援護金を給付し、遺されたお子さんの心身の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的に給付します。

◆援護金の額

 お子さん1人につき、年額36,000円を、毎年6月と12月の2回に分け給付します。

◆対象となるお子さん

 町内に住所のある義務教育修了前のお子さん
 ※お子さんに「幕別町遺児援護金条例」に規定する障がいがある場合は、20歳まで対象となります。

申請書類

このページの担当は

こども課 こども支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6621 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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