ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護 > 暫定ケアプランの取り扱いについて

暫定ケアプランの取り扱いについて

暫定ケアプランの取り扱いについて

暫定ケアプランについては、次のとおり取り扱うこととします。
なお、暫定ケアプラン対象者については、要介護、要支援のどちらが認定されるかわからないため、要介護の計画作成者と要支援の計画作成者との間で情報を共有し、プランに切れ目が発生しないようご留意願います。

暫定ケアプランが必要なケース

①要介護等認定申請中の新規利用者で、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
②要介護等認定者が区分変更申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
③要介護等認定者が更新申請を行い、認定結果が更新前の認定有効期間中に確定しない場合

認定結果が見込みと異なった場合

認定結果が見込みと異なった場合は、下記のとおり取り扱ってください。
①暫定ケアプランを作成した事業所は、認定結果確認後、速やかに引き継ぎを行ってください。
②暫定ケアプランの引き継ぎを受けた事業者は、速やかに幕別町へ連絡し、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出してください。

月末までに認定結果が確認できず、サービス利用月を超えて見込みと異なる認定結果が出た場合は、翌月に速やかに届け出を行ってください。

このページの担当は

保健課 介護保険係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。
なお、ご意見等へのご回答は、致しませんのでご了承ください。また、暗号化して通信されませんので、個人情報等のご記入はご遠慮ください。



広告

バナー広告掲載の申し込みはこちら

十勝の杜病院

VOITURE

着物堂

CARHACK

古銭鑑定団

ゴルフの学校

弁護士法人アズバーズ

恵比寿不動産×売買

PropertyBank

ハレコンテナ

W-ENDLESS

家系図制作のファミリーリレー行政書士事務所

きしゃば会計事務所

会社設立トータルサポート鹿児島

訪問介護事業所 加算獲得・運用サポート

介護事業専門情報サイト けあタスケル

介護事業の承継・M&A カイゴフ

横浜弘明寺呼吸器内科・内科クリニック

東京御嶽山呼吸器内科・内科クリニック

海外FXカレッジ

グランドネクスト不動産



ページのトップに戻る ▲