国民健康保険税納付書の使用期限について

ページID:170018401更新日2026年7月15日

令和8年6月10日に発送した国民健康保険税の納付書は、納期限を過ぎるとコンビニ納付やスマホ決済で支払うことができません。
役場会計課、札内支所、忠類総合支所および各金融機関の窓口では、そのまま納付できます。

このページの情報に関するお問い合わせ

住民課 国保医療係

電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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