索道事業安全報告書
鉄道事業法に基づき令和5年度分の索道事業(白銀台スキー場、明野ケ丘スキー場各リフト)に係る「安全報告書」を公表いたします。
なお、この「安全報告書」につきまして、ご意見等ございましたら下記までご連絡いただきますようお願いいたします。
参 考 《鉄道事業法抜粋》
【鉄道事業法第19条の4】
鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書【輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものをいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
【鉄道事業法施行規則第58条の9で準用する第36条の9】
【鉄道事業法第19条の4】
鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書【輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものをいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
【鉄道事業法施行規則第58条の9で準用する第36条の9】
法第19条の4の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後6月以内に行なわなければならない。
商工観光課 観光係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6606 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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