情報公開・個人情報ファイル簿の公開
情報公開請求について
情報公開請求
幕別町民の知る権利を保障し、町政の諸活動について説明する責任を果たすことにより、町民の理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政の推進を図るため、情報公開制度があります。町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会(以下「実施機関」という。)が管理する公文書について、情報公開条例に基づき公文書開示請求ができます。
開示請求ができる人
どなたでも、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができます。
開示の対象となる文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルムおよび磁気テープその他これらに類するもので、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものをいいます。ただし、既に公表されたものは除きます。
注意
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報等、公開できない情報もありますのでご注意ください。
請求の手続き
公文書公開請求書に必要事項を記入して総務課へ提出してください。
公開請求に対する決定等
請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該情報の公開をするか否かを決定し、結果を申請者へ通知します。
やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
費用の負担
情報の公開に係る手数料は無料です。ただし、公文書の写しの交付を受ける場合は、作成および郵送に要する費用を負担していただきます。
- 作成に要する費用
- 町が管理する複写機(当該複写機により複写できる大きさのものに限る。)による場合
1件310円に、1枚増すごとに10円を加えた額 - 町が管理するカラー複写機(当該複写機により複写できる大きさのものに限る。)による場合
1件330円に、1枚増すごとに30円を加えた額 - 外部の業者に発注しなければ複写できないもの
当該複写に要した額 - 光ディスク(直径120mmの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複製したもの
1件300円に、700メガバイトまでごとに100円を加えた額
※ 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定します。
- 送付に要する費用
- 当該送付に要する額
決定に不服があるとき
請求のあった公文書が開示できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく幕別町情報公開・個人情報保護審査会で審査を行い、その審査結果を尊重して、不服申立てに対する決定を行います。
個人情報ファイル簿の公開について
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、幕別町では識別される個人の数が 1,000 人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表します。
※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
個人情報ファイル簿一覧
個人情報ファイル簿(単票)
総務課 情報管理係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6608 / FAX 0155-54-3727
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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