幕別町公平委員会
ページID:17002089更新日2025年1月17日
公平委員会とは
- 公平委員会は、地方公務員法に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保証するために設置されており、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関(行政機関)です。
- 公平委員会は、3人の委員で構成されている合議制の機関です。
- 委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て地方公共団体の長が選任します。委員の任期は4年です。
公平委員会の職務
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置をとること。
- 職員に対する不利益な処分について審査請求に対する決裁をすること。
- 職員の苦情を処理すること。
- その他法律に基づき公平委員会の権限に属する事務を処理すること。