国民年金保険料の育児免除制度について
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
国民年金保険料が免除される期間
- 実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く最大9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
- 実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
届出方法
紙による届出または電子申請による届出が可能です。
- 紙による届出の場合
幕別町に住民登録をしている方は、幕別町役場住民課、忠類総合支所地域振興課、札内支所のいずれかの窓口または年金事務所へ届書を提出してください。
- 電子申請の場合
令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部リンク)をご覧ください。
※育児免除制度の詳細については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

