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幕別町いじめ防止基本方針

 幕別町は、「幕別町子どもの権利に関する条例」を制定し、子どもにとって大切な権利を明らかにするとともに、子どもの権利を保障し、子どもの心身の健やかな育ちを社会全体で支援するまちの実現を目指しています。
 国の方針や子どもの権利に関する条例等を踏まえ、学校・家庭・地域・関係機関が連携し、共通認識の下、いじめの根絶に向けた取組を一体となって進めるとともに、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、平成26年10月『幕別町いじめ防止基本方針』を策定し、いじめ防止等に向けた取組を全町で進めてきました。
 このたび、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定及び北海道の「北海道いじめ防止基本方針」の改定を踏まえ、町基本方針を改定しましたので、次のとおり掲載します。



幕別町いじめ防止基本方針(平成26年10月策定)

幕別町いじめ防止基本方針(平成30年8月改定)

このページの担当は

幕別町教育委員会 学校教育課
〒089-0604 北海道中川郡幕別町錦町98番地
電話 0155-54-2006 / FAX 0155-54-4714
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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